障害者総合支援法および児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス事業所等の一部手続きにおいて、令和5年2月10日から「しがネット受付サービス」を利用しての受付を開始します。
以下の各項目リンクをクリックすると電子申請受付のページに移動します。
ページ移動後は、「ログインして申請に進む」を選んでください。
・受付印を押印した届出等の副本返却は「しがネット受付サービス」の運用上できません。(受付完了通知がメールで送付されます。)
・よくある質問は、次のFAQを確認してください。
・ 提出書類の様式は、以下ページをクリックし、活用ください。
(者)障害者総合支援法事業者指定申請等様式《指定障害福祉サービス事業者等の指定手続きについて》|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
・ 変更があった日から10日以内に届出をしてください。
・ 指定変更申請は、当手続きの対象外です。(詳細は、下記の事前審査手続きへ)
・ 添付書類は、事業所ごとに必要書類のみ、ZIPファイルやPDFファイルにまとめていただき、添付ください。
・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業は現在対象外です。
(以下リンクをクリックして、電子申請をスタート↓↓)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/23ec00060101
・ 事業所移転、住居追加(GH)、従たる事業所の設置、定員増加(生活介護、就労継続支援A型・B型、施設入所支援に限る)の場合、事前審査が必要です。変更予定日の1か月前までに事前審査の手続きを行ってください。
・ 添付書類は、事業所ごとに必要書類のみ、ZIPファイルやPDFファイルにまとめていただき、添付ください。
・ 審査後、変更届は郵送or電子申請にて、指定変更申請は郵送にて、手続きを行ってください。
・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業は現在対象外です。
(以下リンクをクリックして、電子申請をスタート↓↓)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/23ec00060102
・ 加算、報酬単位増 → 当月15日までの届出で、翌月1日適用。当月16日以降の届出は、翌々月1日適用(書類補正等なしの場合)
・ 減算、報酬単位減 → 事実発生後、速やかに届出
・ 添付書類は、事業所ごとに必要書類のみ、ZIPファイルやPDFファイルにまとめていただき、添付ください。
・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護事業は現在対象外です。
(以下リンクをクリックして、電子申請をスタート↓↓)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/23ec00060103