令和4年10月以降について障害者総合支援法および児童福祉法における報酬告示が改正され、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
令和4年10月のサービス提供分から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする場合は、下記により令和4年8月31日(水)までに福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書を提出してください。
なお、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定には、介護給付費算定に係る体制届の提出もあわせて必要です。
※注:福祉・介護職員処遇改善加算(1~3のいずれか)を取得していることが必要です。
※ 滋賀県(県庁および健康福祉事務所)が指定を行っている障害福祉サービス事業所、施設についての提出方法等は、別添「令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の提出について」のとおりです。
※ 大津市所在の事業所、施設および市町指定サービスについては、指定を受けている市町へ提出が必要です。市町への提出方法等については各市町にお問い合わせください。
1提出方法
郵送
※封筒の表面に「(障害分)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書在中」と朱書きすること。
2提出物
・別紙様式2-1 計画書_総括表
・別紙様式2-4 個表_ベースアップ
・【支援加算】チェックシート
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書または障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
※ 計画書の内容を証明する資料の添付不要
ただし、内容を証明する資料は適切に保管し、本県が求めた場合には速やかに提出をお願いします。
3提出先
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課企画・指導係あて
4提出期限
令和4年8月31日(水)必着