障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳しくは、
をご覧ください。
滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則を改正し、一部手続きにおける住民票の写しおよび住民票記載事項証明書提出の省略、一部様式への教示文および電話番号欄の追加を行いました。
内容は次のとおりです。
1.住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の提出省略(※滋賀県内に住民票を有する方に限ります。)
以下の手続きについて、住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の提出を省略しました。
(1)加入等の申込み
(2)脱退一時金の給付請求
(3)年金受給者の死亡届
(4)年金受給者現況届
2.教示文の追加
以下の様式に教示文を追加しました。
(1)加入等不承認通知書(様式第7号)
(2)年金不支給決定通知書(様式第16号)
(3)年金支給停止決定通知書(様式第18号)
(4)弔慰金不支給決定通知書(様式第22号)
(5)脱退一時金不支給決定通知書(様式第22号の4)
3.電話番号記入欄の追加
以下の様式に電話番号記入欄を追加しました。
(1)加入等申込書(別記様式第1号)
(2)年金受給者現況届(様式第28号)
申請窓口は下記団体となります。申込書等の請求は下記団体にお問い合わせください。※下記2団体のどこでも申込みはでき、手続等に違いはありません。
〒520-0044大津市京町四丁目3-28滋賀県厚生会館内
TEL:077-523-3052
FAX:077-523-3052
〒525-0072草津市笠山八丁目5-130県立障害者福祉センター内
TEL:077-565-4832
FAX:077-564-7641
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入 |
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35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
(1)年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。
1口加入の方 | 月額 2万円(年額24万円) |
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2口加入の方 | 月額 4万円(年額48万円) |
(2) 加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。
(注意) 障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なっておりますので、申請を別途行っていただく必要があります。
(3) 年金の支給対象期間は、加入者の方がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方のお亡くなりになる月の分までとなっています。
なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)
(4) 障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。