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令和6年度滋賀県障害児・者地域活動推進事業費補助金

お知らせ

障害者団体等の各地域における活動を支援することにより、障害児・者の地域社会への参加と自立を促し、障害児・者に対する地域住民の理解と認識を深めることなどを目的とした補助金です。

補助対象となる事業について

下記の1.または2.の事業を行う障害児・者団体が補助金を申請できます。社会福祉法人などの認可法人に限らず、任意団体も申請できます。(大津市域で活動する団体または県域で活動する団体は県庁障害福祉課へ、大津市以外の各福祉圏域で活動する団体は住所地を管轄する各健康福祉事務所へ御相談ください。

1.地域活動事業

障害児・者団体が年間3回以上実施する、地域を拠点とした下記の諸活動。

(1)芸術活動

(2)余暇活動

(3)その他の療育活動

例:レクリエーション(キャンプ、旅行などの継続実施)、スイミング教室など

2.地域啓発事業

障害児・者団体が広く地域住民の参加を呼びかけ、地域における障害に対する理解を促進するために実施する啓発事業。

例:スポーツの集い、講演会など

補助対象事業および補助基準額、補助率等

(表)
補助対象事業 補助対象事業 補助基準額 補助率(補助金額)
1.地域活動事業 左記事業を行うために必要な下記の経費に対して補助を行う。・交通費(宿泊費は除く)・報償費・消耗品費(食費は除く)・原材料費・印刷費・通信費・使用料・保険料 1グループ年間60万円 3分の1以内(20万円以内)
2.地域啓発事業 上記と同じ 1グループ年間15万円 3分の1以内(5万円以内)

宿泊費食糧費は対象外となりますので御留意ください。

※上記の補助金額は上限額であり、実際の補助金額は審査等を経て決定します。
※事業内容の審査を行いますので、申請のあった事業が全て補助を受けられる訳ではありません。

実施要綱・補助金交付要綱

お申し込み方法

実施要綱・交付要綱をご確認のうえ、下記様式を御提出ください。
(大津市域で活動する団体または県域で活動する団体は県庁障害福祉課へ、大津市以外の各福祉圏域で活動する団体は住所地を管轄する各健康福祉事務所へご相談ください。)

締切り:令和6年4月24日(水曜日)必着

障害児・者地域活動推進事業費補助金担当課等について
御提出先 担当課 住所 電話 FAX メールアドレス 管轄市町
県庁 障害福祉課社会活動係 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 077-528-3541 077-528-4853 [email protected] 大津市
南部健康福祉事務所 総務係 〒525-8525 草津市草津三丁目14-75 077-562-3527 077-562-3533 ea30200@pref.shiga.lg.jp 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀健康福祉事務所 総務係 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6111 0748-63-6142 [email protected] 甲賀市、湖南市
東近江健康福祉事務所 地域保健福祉係 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1300 0748-22-1617 [email protected] 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
湖東健康福祉事務所 地域保健福祉係 〒522-0039 彦根市和田町41 0749-21-0281 0749-26-7540 [email protected] 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
湖北健康福祉事務所 地域保健福祉係 〒521-0327 長浜市平方町1152-2 0749-65-6610 0749-63-2989 [email protected] 長浜市、米原市
高島健康福祉事務所 医療福祉連携係 〒520-1621 高島市今津町今津448-45 0740-22-2505 0740-22-5693 [email protected] 高島市

各種申請書類等

障害児・者地域生活推進事業費補助金交付要綱の改正について(令和4年4月1日改正)

令和4年4月1日より、「障害児・者地域生活推進事業費補助金交付要綱」の改正を行いました。

〇改正点

補助金の額を算定するにあたり、消費税等仕入れ控除税額を控除する必要があるため、以下の条項を変更しました。

第6条(補助金の交付申請)

第9条(実績報告)

第12条(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条(電子情報処理組織による申請等)

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