全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を平成31年4月1日(10月1日全部施行)から施行しました。
■報告書の内容
(1)相談対応の状況(各年度4月から3月までの1年間の状況をとりまとめ)
(2)条例に基づく啓発等の取組状況
■目的
事例を分析・公表することで、どのような行為が差別にあたるのか、合理的配慮としてどのような対応が必要かを周知することで、差別に“気づき”、“行動する”きっかけにしていただく。