平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)」が施行されました。
この法律は、国、地方公共団体、障害者福祉施設等従事者や障害者を雇用する事業主などに障害者虐待の防止のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方に通報の義務を課しています。
障害のある方が、養護者や障害者福祉施設等の職員、会社の事業主等から虐待されていることに気づいた方は、次の窓口へ通報をお願いします。
<養護者による虐待・障害者福祉施設従事者による虐待>市町村障害者虐待防止センター
<使用者による虐待>市町村障害者虐待防止センターまたは滋賀県障害者権利擁護センター
障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所等における障害者虐待防止の対応・取組にあたり、以下の手引きやマニュアルをご活用ください。
令和5年7月に厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」が改訂されました。
【令和4年4月からの運営基準に基づく新たな措置の義務化について】
令和4年4月から障害福祉施設等の運営基準に基づき、虐待の発生又はその再発を防 止するため、新たに以下の措置を講じることが義務化されました。 詳細については以上に掲載した厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」をご覧ください。
●虐待防止について
●身体拘束の適正化について
障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。やむ得ず身体拘束を行う場合には、切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行い、個別支援計画への記載や本人・家族への説明、必要な事項の記録等が必要です。
令和3年度障害者総合福祉推進事業において、虐待防止や身体拘束の適正化についての効果的な取組について調査研究が行われ、体制整備等の取組事例集が公表されました。
滋賀県内の障害者福祉施設・障害福祉サービス事業所において障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が認められた際は、以下の報告様式により滋賀県あて報告をお願いします。大津市が指定する事業所に関しては県とともに大津市へも報告してください。
(参考資料)「指定障害福祉サービス事業者等への指導監査の在り方に関する調査研究報告書」
公益社団法人 日本発達障害連盟(厚生労働省 平成 29 年度障害者総合福祉推進事業)
障害者虐待防止法において、学校の長、保育所等(保育所、認定こども園及び認可外保育施設)の長、医療機関においても、その管理者や長は、研修の実施等の障害者虐待の防止措置を実施することとされています。以下の取組参考例は、厚生労働省が学校・保育所等・医療機関における障害者に対する虐待防止措置の取組参考例を示したものとなります。
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度