身体障害者手帳は、身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に県知事が交付します。なお、大津市にお住まいの方は大津市長が交付します。
滋賀県(大津市を除く)では、滋賀県身体障害者手帳交付要綱に基づき、厚生労働省が示す基準に加えて「滋賀県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会障害程度等審査部会申合せ事項」の2つを審査基準として、障害認定を行っています。
身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が、平成30年7月1日から以下のとおり変更となり、それに伴い診断書の様式が変更となります。
新たな基準が適用されるのは、平成30年7月1日以降の診断日の診断書を添付した申請からです。
平成30年6月までの診断日の診断書であれば、旧様式で作成し、旧基準が適用されます。平成30年7月1日以降の診断日の診断書であれば、新様式で作成し、新基準が適用されますのでご留意ください。
「視力障害」の認定基準について
良い方の眼の視力で認定される。
「視野障害」の認定基準について
ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在、普及している自動視野計でも認定可能となる。
視能率、損失率という用語を廃止。視野角度、視認点数を用いた、より明確な基準で認定される。
平成29年4月から滋賀県(大津市を除く)の身体障害認定の取扱い(心臓機能障害分野)を、以下のとおり変更します。新たな取扱いが適用されるのは、平成29年4月1日以降に市町障害福祉主管課窓口で受理された心臓機能障害の申請からです。
心臓の弁置換術
術前(手術予定)の診断書において4級の基準も認められない場合は、術前(手術予定)の段階での障害認定は不可。
ペースメーカー等植込み術
術前(手術予定)の診断書で障害認定された場合、原則術後1年後に再認定を付す。
術後1年後の再認定時には、「ペースメーカ植え込み後3年以内の再認定時認定基準」を用いる。その後、さらなる再認定は原則付さない。
「ペースメーカー等」とは、ICD、CRT-Dなど、ペースメーカー等心臓治療デバイスすべてを含む。
障害年金や諸手当等の申請のために、身体障害者診断書・意見書の写しが必要な方に対しては、本人または家族あてに身体障害者診断書・意見書の写しを交付することが出来ます。必要書類を揃えて、郵送にて県庁障害福祉課あて申請してください。(※昔に取得された手帳の場合、診断書の控えが県庁にない場合がありますので、事前に県庁へお問い合わせください。)
必要書類
代理人が申請する場合は
(代理申請の場合は、委任状と、代理人の本人確認ができる書類の写しが必要です)