滋賀県障害者施策推進協議会は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条に基づき設置し、県の障害者施策の総合的かつ計画的な推進について調査・審議します。
※滋賀県障害者施策推進本部は、障害者福祉しがプランに係る施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整機関として、昭和57年から設置してきたところですが、県庁における働き方改革の一環で庁内本部組織見直しを行い、平成30年3月31日に廃止しました。
資料2 (仮称)障害者福祉しがプランの策定について
滋賀県障害者施策推進本部では、障害者福祉しがプランに係る施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整機関として、プランに係る障害者施策の推進等を図っている。