全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
令和6年4月からは、これまで努力義務とされていた事業者による合理的配慮が義務化されることとなりました。(滋賀県では、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例において、令和元年10月から義務化しています。)
障害者差別解消法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するまたは提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。
行政機関等および事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものを言います。
対応要領は、行政機関等が事務や事業を行うにあたり、その職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があるとされ、国の行政機関においては作成が法的義務とされました。
都道府県や市町村等の地方公共団体においては、地方分権の趣旨から努力義務とされましたが、滋賀県では、その必要性に鑑み、「滋賀県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を次のように定めました。
行政機関の職員として、障害の特性に配慮した対応方法を知るため、「滋賀県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応ハンドブック 」を作成しました。
各省庁において、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定められております。日々の業務にご活用ください。
差別は、教育、医療、公共交通機関、行政の活動など、様々な分野で発生する可能性があることから、県では、幅広い相談窓口において対応することとしています。
なお、内容によっては当該相談窓口で対応できない場合があります。そのような場合は、必要に応じて、適切な機関に引継ぎさせていただきます。(「相談対応フロー図」参照)
また、内閣府において、令和5年10月から令和7年3月までの間、障害者差別解消法に関する質問への回答や相談事案を適切な相談窓口につなげる「つなぐ窓口」を試行的に設置しています。