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障害のある作家の権利保護について

「障害福祉サービス事業所の造形活動における作品の著作権等の保護のための指針~著作権等保護ガイドライン~」を策定

近年、障害のある人の造形作品に芸術的な価値が見いだされ、「アール・ブリュット」※として評価が高まっています。障害のある人が作者として著作権および所有権(以下「著作権等」という。)を保護され、安心して造形活動に取り組むことができる環境の実現を目指し、造形活動の中心となっている障害福祉サービス事業所が適切に作者を支援できるよう、「障害福祉サービス事業所の造形活動における作品の著作権等の保護のための指針~著作権等保護ガイドライン~」を策定しました。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 
電話番号:077-528-3540
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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