平成14年10月に「身体障害者補助犬法」が施行されました。
この法律は、身体障害者が身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)を伴って社会で活動することを支援し、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的としています。
【受け入れステッカーの例】
●厚生労働省
●全国盲導犬施設連合会
障害者を雇用する一定規模(従業員45.5人)以上の民間事業所等においても、国等の事業所と同様に、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではなりません。
【本県相談窓口】
・滋賀県健康福祉部障害福祉課 | |
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電話 | 077-528-3542 |
FAX | 077-528-4853 |
・大津市障害福祉課
電話 | 077-528-2745 |
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FAX | 077-524-0086 |
補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、訓練を受けた補助犬である旨の表示をしなければなりません(下図:様式第一号(第四条関係)参照)。
また、補助犬使用者が施設等を利用する際には、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理手帳と、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証(下図:様式第三号(第九条関係)参照)を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。
滋賀県では現在14頭の補助犬が活躍しています。(令和4年10月現在。大津市含む。)
盲導犬 | 11頭 |
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介助犬 | 0頭 |
聴導犬 | 3頭 |
厚生労働省ホームページ:身体障害者補助犬関連条文はこちらです。 (総務省法令データ提供システムへ)
身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬法施行令
身体障害者補助犬法施行規則