各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです(年度途中の廃止等を除き令和6年7月31日(水)まで)。
1.提出方法
サービス名(介護予防サービス含む) | 提出先※ |
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訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設型を除く)、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設(短期入所療養介護を含む) | 事業所、施設の所在地を管轄する健康福祉事務所(南部管内は医療福祉推進課) |
介護老人福祉施設(併設短期入所生活介護を含む)、介護医療院(併設短期入所療養介護を含む) | 医療福祉推進課 |
提出先 | 住所 |
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滋賀県医療福祉推進課 | 〒520-8577 大津市京町四丁目 1 番 1 号 |
甲賀健康福祉事務所 | 〒528-8511 甲賀市水口町水口 6200 |
東近江健康福祉事務所 | 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 |
湖東健康福祉事務所 | 〒522-0039 彦根市和田町41 |
湖北健康福祉事務所 | 〒526-0033 長浜市平方町 1152-2 |
高島健康福祉事務所 | 〒520-1621 高島市今津町今津 448 番地 45 |
※ 大津市所在の事業所、施設および市町指定サービスについては、指定等を受けている市町へ提出が必要です。市町への提出方法等については各市町にご確認をお願いします。
※ 上記介護保険最新情報vol.1159問1において参照することとされている「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1~4)については、下記に掲載しています。