文字サイズ

令和5年度滋賀県新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業

令和5年度滋賀県新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金について

<補助金交付の条件>※詳細は実施要綱をご覧ください。

令和5年4月1日以降の事業が対象

(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者に対応した介護サービス事業所・施設等
1.利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等
2.感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
3.感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等

4.施設内療養を行った高齢者施設等


(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
・(1)の1以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
・(1)の1に該当する介護サービス事業所・施設等
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

※令和5年5月8日以降の「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」を申請する場合は、令和5年4月12日付け滋医福第852号で通知した「感染対策を含む施設内療養の体制の調査」において、すべての要件を満たすことが確認された事業所のみ、補助の対象となります。未提出の事業所・施設におかれましては、以下の関連ページの「(2)感染対策を含む施設内療養の体制の調査について」を確認していただき、すみやかに回答をお願いいたします。

関連ページはこちら


<補助額>
・介護サービス事業所等ごとに、要綱別添3にある交付基礎単価に単位の数を乗じて得た額と、対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(千円未満切り捨て)


<補足>
・介護予防サービス単独の事業所も申請できる。介護(予防)サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は1つの事業所として取扱う。

<提出先>

520-8577大津市京町4丁目1-1

滋賀県医療福祉推進課在宅介護指導係(原則郵送等での提出となります。)

<第7回提出期限>※第6回提出期限(令和5年11月30日まで)より延長しています※

令和5年12月28日(木)必着

※提出期限直近における新規感染者の発生、その他やむを得ない事情等により、提出が遅れる場合については、必ず事前にご連絡してください。

※令和4年4月以降の感染発生にかかる経費の未申請分ついて、調査させていただいた上で申請を受付させていただきたいと思います。
ついては、未申請分の経費がある事業所・施設におかれましては、下記メールアドレス宛てに所要額調査票の回答を【令和5年12月28日(木)必着】までにお願い致します。

なお、本所要額調査票に係る補助金の申請の〆切は1月10日(水)頃を予定していますが、詳細は改めて後日連絡します。調査票の回答と並行して、申請のご準備もよろしくお願い致します。

【重要】令和6年1~3月までの申請分について

・事業の実施期間(1人目陽性者発生から収束日まで)が令和6年1~3月の申請分につきましては、令和6年4月以降に申請を受付致します。※具体的な申請方法については、後日ご連絡致します。速やかに申請ができるよう、ご準備をお願い致します。

・事業の実施期間(1人目陽性者発生から収束日まで)が令和5年12月以降である申請分につきましても、令和6年4月以降に申請を受付致しますので、第7回提出期限に間に合わない場合はご連絡してください。

・事業の実施期間(1人目陽性者発生から収束日まで)が令和5年11月30日までの申請分につきましては、令和6年4月以降は受付致しませんので、必ず第7回提出期限までご提出ください。

 

<申請から補助金支払いまでの流れ>

1.交付申請兼実績報告(様式1,様式2,様式3,およびその他必要書類)の提出(事業所)

2.交付決定兼額の確定通知(県)

3.請求金額の支払い(県)(交付決定後3週間程度で振込)

4.仕入れに係る消費税等相当額報告書税相当額報告書(様式7)の提出(事業所)

・事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度5月20日までに報告してください。

・補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を返還することになります

(補助金交付要綱)

【要綱改正】令和5年10月1日以降、危険手当の上限額の設定、施設内療養に要する費用の上限額および要件等が改正されていますので、ご注意ください。

<変更点の概要>※詳しくは要綱をご確認ください。

・施設内療養の支給額:施設内療養者1名あたり1万円/日⇒5千円/日

・追加補助の要件(クラスターの発生人数):大規模施設5人以上⇒10人以上、小規模施設2人以上⇒4人以上

・業務手当(危険手当)の上限額:1人あたり1日4,000円(月額上限なし)⇒1人あたり1日4,000円(一月あたりの限度額2万円)

※Q&Aについては、国と取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは滋賀県にお問い合わせください。

(交付申請書 兼 実績報告書)

(仕入れに係る消費税等相当額報告書)

※交付要綱第5条第2項関係

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係/在宅介護指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。