令和5年5月8日から9月30日までの経過措置期間中、高齢者施設・事業所の入所施設の入所者や職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者とされた方がおられた場合、滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課にご連絡いただいていました。
経過措置期間の経過に伴い、この取り扱いを改め、今後は医療福祉推進課への従前の「新型コロナウイルス感染症発生報告書」の提出は不要といたします。
なお、インフルエンザなど他の感染症と同様に、次のア、イまたはウの事案が発生した場合には保健所および県(医療福祉推進課)・市町の主幹部局への報告は引き続き必要ですのでご注意ください。
ア.同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
ウ.アおよびイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※保健所への報告は次の報告様式をご確認ください。医療福祉推進課への報告は、保健所に報告された報告様式により報告下さい。
【大津市所在の事業所の方】大津保健所に報告様式はございません。任意の様式で大津保健所にご報告ください。
滋賀県では、厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け事務連絡)に基づき、下記事項について調査を行いました。
本調査については、「滋賀県新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」(施設内療養者1名あたり最大30万円)の補助にあたっての要件確認も兼ねており、令和5年5月8日以降は、本調査のすべての要件を満たすことが確認された事業所のみ、補助の対象となります。
本調査について調査票の未提出の方は、すみやかに回答をお願いいたします。
記
1調査対象高齢者施設等
介護老人福祉施設(地域密着型を除く)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所および短期入所療養介護事業所
2調査内容
(1)医療機関の確保について
(2)感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施について
(3)オミクロン株ワクチンの接種の実施について
※(1)~(3)全ての要件を満たす方が補助の対象となります
3提出方法
メールまたはFAXで直接滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課介護施設指導係あてご提出ください。
※大津市内の施設は大津市へ、地域密着型介護老人福祉施設および認知症対応型共同生活介護事業所については各市町へ回答をお願いします。
メールアドレス:[email protected]
FAX:077-528-4851
高齢者施設等での急速な感染拡大防止と施設等運営の継続支援をより迅速に実施するために専用窓口を令和4年4月22日から設置しておりましたが、令和6年4月以降、医療提供体制等の各特例措置を概ね終了する国の方針を踏まえ、専用相談窓口を令和6年3月31日午後5時をもちまして終了いたしました。
高齢者については、施設に入所されている方も含め新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、原則入院としているところですが、病床ひっ迫時等については、やむを得ず施設内での入所を継続する場合があり、その際の留意点等については「病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について」(令和3年1月14日付厚生労働省新型コロナウ イルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)等において示されているところです。 同感染症の第6波においては、想定を上回る速さで感染拡大が生じており、今後、更なる感染拡大が見込まれる状況においても医療提供体制を維持していくことが必要であることから、 入院勧告・措置の対象者については、令和4年(2022年)1月17日から臨時的な取扱いに移行し ています。 ついては、当該臨時的取扱いについて、改めてご承知、ご理解いただくとともに、施設内療養等を行う際の留意点や支援策について別紙のとおりまとめましたのでお知らせします。
他の国発出の通知等については、厚生労働省HPに添付されていますのでご確認ください。(下記:関連リンク参照)
※交付申請の受付は終了しました。