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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録

1.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)とは

自らの事業の一環として、介護職員等による喀痰吸引等の業務を行う者は、その事業所ごとに都道府県知事に登録を受けなければなりません。
登録事業者には、2種類あります。(介護福祉士および認定特定行為業務従事者の両方により喀痰吸引等の業務を行う場合は、両方の登録事業者となる必要があります。)

○登録喀痰吸引等事業者

介護福祉士により喀痰吸引等の業務を行う事業者(介護福祉士に対する実地研修の実施体制が整備されている事業者)

○登録特定行為事業者

認定特定行為業務従事者により喀痰吸引等の業務を行う事業者

2.登録基準

登録事業者として登録を受けるには、登録基準(「社会福祉士及び介護福祉士法」第48条の5第一項および第二項)を満たす必要があります。
登録基準については、下記のチェックリストをご参照ください。
※要件2-2「介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていること」は、登録特定行為事業者の場合、不要です。登録喀痰吸引等事業者の場合は必須の要件となります。

3.申請にあたっての注意事項

初めて事業者登録を受ける場合

・登録を受けようとする事業者の種類をご確認ください。(登録喀痰吸引等事業者もしくは登録特定行為事業者もしくは両方)
・事業者が上記「2.登録基準」を満たしていることをご確認ください。
・申請にかかる必要書類は、下記「5.様式」に掲載している「登録申請書類一覧チェックリスト」のA面をご確認ください。

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既にどちらかの登録を受けており、新たに別の事業者登録を受ける場合

・既にどちらかの登録を受けている登録事業者が、新たに別の登録事業者としての登録を申請する場合(例:既に登録特定行為事業者である事業所が、新たに登録喀痰吸引等事業者としての登録を申請する場合)、申請書のほか添付書類として前回の登録時から変更がある書類をご提出いただきます。前回から変更がないものは提出不要です。
・必要書類は、下記「5.様式」に掲載している「登録申請書類一覧チェックリスト」のB面をご確認ください。

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書類の提出時期等

・書類提出後から登録完了までに日数を要するため、事業開始のひと月前までにご申請ください。
・提出後、書類に関して担当課から確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、提出前に書類の写しを事業所に控えておいていただきますようお願いします。

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提出先

住所:〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

・喀痰吸引等に従事する者が第三号研修修了者のみの場合、障害福祉課(077-528-3543)までご提出ください。
・上記以外の場合(第三号研修修了者以外の者が含まれる場合)、医療福祉推進課(077-528-3597)までご提出ください。

4.申請時の提出書類

(1)様式第1号_申請書

(2)定款または寄付行為(個人の場合は住民票(発行6か月以内でマイナンバーの記載がないもの))

(3)登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)

(4)様式第1号の2_従事者名簿

(5)(4)の従事者に関する書類の写し

・介護福祉士は、「介護福祉士登録証」(実地研修を修了した喀痰吸引等行為が付記されたていない場合、実地研修修了証または認定特定行為業務従事者認定証の写しも添付)
・認定特定行為業務従事者は、「認定特定行為業務従事者認定証」
・看護師等の資格を有する介護職員は、「看護師免許証」等

(6)様式第1号の3_誓約書

(7)様式第1号の4_登録適合書類

(8)(7)の各適合要件を満たすことを証明する書類(「業務方法書」等※注1、注2)

※注1
・業務方法書として一括した書類を作成する場合、参考例をもとに事業所の実情に応じて実施できるものに適宜修正してください。既に事業所で定めたマニュアル等がある場合、要件に適合することがわかるよう既存のマニュアルを修正いただくので結構です。
・業務方法書に挙げた様式(指示書、同意書等)は、ひな形を添付してください。
・業務方法書に挙げたマニュアル(感染症及び食中毒対応マニュアル、緊急時対応マニュアル等)も添付してください。
※注2
・適合要件2-2「介護福祉士の実地研修実施方法」は、登録喀痰吸引等事業者の登録を受ける場合、必要です(登録特定行為事業者は不要)。「実地研修実施方法書」を作成してください。また、実地研修実施方法書に挙げた各書類(修了証管理簿、修了証ひな形等)も添付してください。

5.様式

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係
電話番号:077-528-3597
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]