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喀痰吸引等研修の概要

介護職員等が喀痰吸引等の行為を行うためには、喀痰吸引等研修を修了し、知識や技術を修得する必要があります。
研修には、3つの類型が設けられています。

研修類型

研修区分、対象者、実施可能になる特定行為
第1号研修、不特定多数の者、次のうちすべての行為 (口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうの経管栄養、経鼻経管栄養) 
第2号研修、不特定多数の者、次のうちいずれかの行為(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうの経管栄養、経鼻経管栄養)
第3号研修、特定の者、次のうち対象者に必要な行為(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうの経管栄養、経鼻経管栄養)

研修についてのお問い合わせ先

〇医療福祉推進課(電話077-528-3597)

不特定多数の者対象の研修(第一号、第二号研修)
・「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修の修了者

〇障害福祉課(電話077‐528-3543)

特定の者対象の研修(第三号研修)
・「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養患者の支援について」に基づく研修の修了者
・「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」に基づく研修の修了者
・「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修の修了者

喀痰吸引等研修の開催情報

滋賀県喀痰吸引等研修の開催情報

・第一号、第二号研修はこちら
・第三号研修はこちら

登録研修機関における研修の開催情報

登録研修機関にて実施している研修については、個別で研修機関にお問い合わせください。(登録研修機関一覧はこちら

※他都道府県の登録研修機関でも研修を受講いただけます。

 

注意事項

〇滋賀県が実施する第一号、第二号研修は、「人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引」および「半固形栄養剤のみの経管栄養」には対応していません。これらの修得をご希望の方は、第三号研修をご受講ください。

〇実地研修は、受講者の所属する事業所(もしくは同一法人内の他の事業所)で実施することとしています。

〇第一号、第二号研修における実地研修は、指導看護師(※)による指導が必要です。

※指導看護師とは、下記(1)から(3)のいずれかの修了者です(平成22年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修は含まれません。)

(1)都道府県が実施する喀痰吸引等研修指導者養成研修
(2)医療的ケア教員講習会
(3)平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(指導者講習)

本ページについてのお問い合わせ先(研修についての問い合わせ先は上記参照)
健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係
電話番号:077-528-3597
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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