平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士および介護職員等は、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で、喀痰吸引や経管栄養の行為(以下、「喀痰吸引等」という。)を実施できるようになりました。
制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる医療行為
〇たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって医師の指示のもとに行われるもの
(ただし、実地研修まで修了した行為に限られます。)
・口腔内の喀痰吸引
・鼻腔内の喀痰吸引
・気管カニューレ内部の喀痰吸引
・胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
・経鼻経管栄養
介護職員等の範囲
○介護福祉士
・喀痰吸引等に関する必要な知識および技術を修得した者(平成28年4月1日以降)
○認定特定行為業務従事者
・平成24年4月1日以降、喀痰吸引等研修を修了し、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者
・平成28年度以前に介護福祉士となった者で、認定特定行為業務従事者の認定を受けた者
・実質的違法性阻却に関する通知に基づきたんの吸引等を行っていた者で、「経過措置対象者」として認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者
登録事業者
自らの事業の一環として、介護職員等による喀痰吸引等の業務を行う者は、その事業所ごとに都道府県知事に登録を受けなければなりません。
登録事業者には、2種類あります。
○登録喀痰吸引等事業者
・介護福祉士により喀痰吸引等の業務を行う事業者(介護福祉士に対する実地研修の実施体制が整備されている事業者)
○登録特定行為事業者
・認定特定行為業務従事者により喀痰吸引等の業務を行う事業者
(介護福祉士および認定特定行為業務従事者の両者により喀痰吸引等業務を行う場合、両方の登録事業者となる必要があります。)