介護福祉士資格の取得を目指す意欲のある外国人留学生の修学期間の支援を図り、将来当該留学生を介護の専門職として雇用しようとする介護施設等の負担を軽減するため、滋賀県では、当該介護施設等が外国人留学生に支給する奨学金等を対象とした補助事業を実施します。
この補助金に係る消費税等仕入れ控除額については、交付要綱に記載されていますので、御確認ください。
●補助金交付申請をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、前もってその分を減額して申請してください。
●事業実績報告をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、その分を減額して報告してください。
●事業実績報告をする時点で、当該控除額が0円であることが明らかな場合は、「別記様式第3号」を併せて提出してください。
●事業が完了した後に、消費税等の申告により当該控除額が確定した場合(0円の場合を含む)は、速やかに「別記様式第3号」を提出してください。
補助対象事業者は、介護福祉士養成施設(社会福祉士介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までの規定による学校または養成施設をいう。)に在学する外国人留学生(以下「留学生」という)を受け入れる県内の介護施設等(所管庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う法人または施設・事業所等)とします。
ただし、留学生が滋賀県外の介護福祉士修学資金等貸付制度を利用する場合はこの事業の対象としません。
(この補助金は、事業者の取組に対して補助を行うものであり、留学生個人に対する補助金ではありません。)
必ず以下の最新様式をご使用ください。