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介護給付費算定に係る体制等届出様式

留意事項および届出様式集です。

▼留意事項▼

1.届出書の提出に当たっては、「介護給付費算定届連絡先」を必ず添付してください。

2.同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合には、サービスごとに届出書を提出願います。

 ※指定介護老人福祉施設に併設されている短期入所生活介護事業所については、2つの事業を1枚の届出書に記載してください。

3.「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の記載に当たっては、変更のある項目のみ○印を付けて下さい。

4.「勤務体制及び勤務形態一覧表」を添付する場合は、令和6年10月1日算定までは、事業所独自の様式でも可能としますが、10月1日算定以降の届出は必ず【標準様式1】を使用し、添付してください。

【重要】令和6年度報酬改定に伴う介護保険給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出について

以下の内容は全事業所・施設に関わる事項のため、必ずご確認していただき、ご対応をお願します。

(1)「高齢者虐待防止措置実施の有無」の届出について(居宅療養管理指導および特定福祉用具販売を除く)
(ア)提出期限4月1日(月)必着。 ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは、6月1日からの体制等状況一覧により5月15日(水)必着。
(イ)対応済みの場合は、「基準型」として届出すること。
※期限までに届出がない場合は、「減算型」となり、介護報酬が減額されますので、ご注意下さい。

(2)「業務継続計画策定の有無」の届出について(居宅療養管理指導および特定福祉用具販売を除く)
(ア)提出期限4月1日(月)必着。ただし、通所リハビリテーションは、6月1日からの体制等状況一覧により5月15日(水)必着。
(イ)対応済みの場合は、「基準型」として届出すること。
※期限までに届出がない場合は、「減算型」となり、介護報酬が減額されますので、ご注意下さい。
(ウ)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションおよび福祉用具貸与については、1年間の経過措置がありますので、今回届出は不要です。

(3)地域区分について(近江八幡市内および竜王町内の事業所)
(ア)地域区分のみの変更の場合は、届出不要です。(福祉用具貸与および居宅療養管理指導も含む)

(4)(1)、(2)および(3)以外の届出事項について

現在、算定されている加算等についても、改めて届出が必要になる事項がございます。下記添付ファイル「(別添)介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」を確認していただき、届出をしてください。

※上記の届出は、4月サービス提供分(5月請求分)から適用されます。

※届出が無く請求された場合は、請求が通らず、再請求等の手続きが必要となります。日付を遡っての届出が一切できませんので、ご注意ください。

提出方法:郵送もしくは持参 ※郵送の際は封筒に朱書き「体制届在中」と記載をお願いします。

様式集

注)ファイルは、必ずダウンロードしてからお使いください。
(ファイルを右クリックし、保存を選択し、保存先を指定して保存します。)
 

共通様式

・算定届連絡先

・別紙1、別紙1ー2(シートが分かれています)

・別紙2

・中山間地域等に係る加算の概要等(3シートに分かれています)

・介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の計画書・実績報告書等

以下のページにある「新着情報」より介護職員処遇改善加算等のページに進んでください。

介護サービス事業者の指定・指導

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

特定施設入居者生活介護

短期入所生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

お問い合わせ
滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 在宅介護指導係/介護施設指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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