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業務管理体制に係る届出

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

事業者が整備する業務管理体制

整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて異なります。

(表)
業務管理体制の整備の内容 事業所等の数20未満 事業所等の数20以上100未満 事業所等の数100以上
法令遵守責任者の選任 必要 必要 必要
法令遵守規程の整備 必要 必要
業務執行の状況の監査 必要

※「事業所等の数」には、介護予防および介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除きます(みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導および通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のことです)。

届出方法

システム上での届出

業務管理体制の整備に関する届出システム(外部リンク)

届出をシステム上で行うことが可能です。基本的にはこちらでの届出をお願いします。

フロー図

様式を用いた届出(郵送・メール)

従前のとおり、様式を用いた届出も可能です。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

届出先となる関係行政機関の区分は、以下のとおりです。

(表)
区分 届出先
1 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3 事業所等が同一中核市(大津市)内にのみ所在する事業者※ 中核市(大津市)の長(介護保険担当課)
4 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町内に所在する事業者 市町長(介護保険担当課)
5 全ての事業所等が滋賀県内に所在する事業者(3および4を除く) 滋賀県知事

※事業所等に介護療養型医療施設を含む場合、届出先は滋賀県

※令和3年4月1日から、全ての事業所等が大津市内にのみ所在する事業者については、届出先が滋賀県から大津市に変わりました。

滋賀県知事への提出先

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
滋賀県医療福祉推進課 介護施設指導係

届出が必要となる事由

(表)
届出が必要となる事由 郵送等による届出時の様式 電子申請時の操作マニュアル参照ページ(※2) 提出期限
新規に業務管理体制を整備した場合 様式第1号 p6~ 遅滞なく
業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合(※1)(例:市町→県、県→厚生労働省への変更) 様式第1号 P31~ 遅滞なく
届出事項に変更があった場合(※3) 様式第2号 p41~ 遅滞なく

※1 郵送等による届出を行う場合は、変更前および変更後の該当行政機関の双方に届け出てください。
※2 操作マニュアルのページ数は「1.1版令和5年02月初版」 のものです。なお、操作マニュアルはシステム内でダウンロードが可能です。
※3 次のような場合は、変更の届出は不要です。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備すべき業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合

関連リンク

お問い合わせ
滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係/在宅介護指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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