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介護保険事業者の新規指定

介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。

滋賀県では、指定申請をするにあたり、開設者および管理者の方に「介護サービス事業者指定等研修会」を受講していただいております。また、申請に先立ち事前協議も必要になります。

※平成24年4月1日以降、大津市内で開設予定の指定居宅サービス等に係る相談、申請については、大津市の所管となっております。

「地域密着型サービス」および「居宅介護支援」の事業者指定については、市町村に指定権限がありますので、開設予定地の市町にお問い合わせください。

◆事業所立ち上げ準備

基準の確認、必要書類の作成

基準、必要書類等については手引きを確認してください。

介護保険事業者指定申請の手引き

お問い合わせ
滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係/在宅介護指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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