県内の特別養護老人ホームにおいて、入所の必要性の高い方が優先的に入所できるよう、入所選考に関する基準および手続き等を定めるとともに、入所決定の公平性と透明性を確保することを目的として、滋賀県と滋賀県老人福祉施設協議会が共同で「特別養護老人ホーム入所ガイドライン」を作成し、平成15年1月15日から施行しています。
各特別養護老人ホームでは、この入所ガイドラインに基づき、入所決定に関する取扱規定を定めるとともに、施設職員と必要に応じて第三者委員が入った合議制の入所検討委員会を設置し、優先順位および上位者の入所決定を行っています。
介護保険法等の改正により、平成27年4月1日以降、特別養護老人ホームへの新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象となりました。
ただし、要介護1または2の方であっても、やむを得ない事情により在宅生活が困難な状態である場合は、新規入所が認められる場合があります(特例入所)。
特例入所の手続きを新たにガイドラインに規定する等の改正を行いました。(平成27年4月1日以降の新規入所から適用)
なお、要介護1または2の方の特例入所の要件は次のとおりです。
次のいずれかに該当し、在宅生活が困難な状態である場合認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。 家族等による虐待があるもしくは虐待の可能性があり、在宅サービス等を利用しても生活環境の改善の見込みが立たないこと。 単身世帯であるもしくは同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援サービスが十分に提供されないこと。 |
---|
既に県内の特別養護老人ホームに入所申込みを行っていただいている要介護1または2の方で、特例入所を希望される場合は、各施設へ再度入所申込みを行っていただきますようお願いします。
特例入所の要件に該当されるかどうか、その理由などを提出していただく必要があります。