文字サイズ

介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定について

総合事業への移行時期について

平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号。)による介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」の2サービスが介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施することとされました。
※総合事業への移行時期は、市町村によって異なります。

総合事業のみなし指定について

介護予防サービス事業者および市町村の負担軽減のため、総合事業に係る規定の施行日の前日(平成27年3月31日)において、介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、施行日(平成27年4月1日)において総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置(いわゆる「みなし指定」)が設けられました。
総合事業のみなし指定の有効期間は、滋賀県内のすべての市町において3年間(平成30年3月31日まで)となっています。

平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業所の手続き

平成27年4月1日以降に、介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業所は、「みなし指定」の対象となりません。
このため、市町村が総合事業を開始した場合は、新たに総合事業の事業者指定を受けないと、要支援者の方に対してサービス提供を行うことができなくなります。
なお、事業所所在地の市町(A市)とは別の市町村(B市)の被保険者が利用している場合は、A市とB市の両方へ指定申請が必要となります。
総合事業の指定申請の手続き等については、各市町村にお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課介護保険室
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]