社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、所有権の取得またはその他の権利の取得登記に際し、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税となります。
ただしこの場合、「登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである」という証明書の添付が必要となり、証明は当該不動産の所在地の都道府県知事が行うこととされています。
※大津市に所在する不動産については、大津市長が証明を行います。大津市の担当課にお問い合わせください。
必要な提出書類は以下のとおりです。
1件あたり530円の手数料が必要となります。証明願の受理・審査後、納入通知書を発行します。
手数料の納付を確認後、証明書を交付します。
証明願受理後、審査、納入通知書発行、入金確認等に時日を要しますので、余裕をもってお手続ください。
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係