介護保険法の規定による「介護サービス情報の公表」制度は、介護サービスの質の向上や、利用者自らがサービス提供事業者を適切に選択できるシステムを構築するため平成18年4月から実施されています。
この制度において、介護サービス事業者は、利用者が適切な介護サービス事業者を選択するために必要な情報を、介護サービスの提供を開始しようとするときおよび年1回、県へ報告することが義務づけられ、県はその情報を公表することとされています。
利用者は、この公表された情報を自分が利用する介護サービス事業者を選択するための材料として利用することができますし、事業者も自らのサービスの内容を見直し、サービスの質を高めることができます。
以下の介護サービスを提供する事業者が制度の対象となります。
基本情報と運営情報の2種類が報告や公表の対象となります。
知事が毎年度定める「報告、調査および情報公表計画」 (以下、「計画」という。)に基づいて、計画的に実施されます。
報告の方法等については、 「計画」 に定めます。
県によりインターネットを通じて公表されます。
また、各事業所では事業所内での掲示や、重要事項説明書への添付を行ってください。
介護サービス事業者による介護サービス情報の報告 (基本情報・運営情報)
県による公表 (基本情報・運営情報)
※知事が必要と認めた場合には、調査を実施します。
※提出期限が令和6年12月27日までとなっていますが、未提出の方は速やかに提出してください。