滋賀県では、介護サービス事業所における職員の研修受講や資格取得を支援し、介護未経験者を含む幅広い人材の新規参入やキャリアアップによる定着促進を図ることにより、介護人材の確保を進めることを目的として、介護サービス事業者が従業者に介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)または実務者研修を受講させるために負担した受講料を対象とする補助事業を実施します。
この補助金に係る消費税等仕入れ控除額については、交付要綱に記載されていますので、御確認ください。
●補助金交付申請をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、前もってその分を減額して申請してください。
●事業実績報告をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、その分を減額して報告してください。
●事業が完了した後に、消費税等の申告により当該控除額が確定した場合(0円の場合を含む)は、速やかに「別記様式第4号」を提出してください。
※「別記様式第4号」の記入方法等については、額の確定通知送付時(実績報告書受理後)に改めて御案内を予定しています
補助対象事業者は、県内で次の事業のいずれかを行う法人です。
(この補助金は、事業者の取組に対して補助を行うものであり、受講者個人に対する補助金ではありません。)
※必ず以下の最新様式をご使用ください。
※実務者研修(通信課程)の開始時期を誤っている事例が多く発生しています。学則等に定める研修日程を受講者に十分確認の上、申請してください。