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介護職員実務者研修等代替職員確保事業費補助金について

滋賀県では、現任の介護職員の実務者研修等の受講を促進し、多様化・高度化する介護ニーズに対応できる質の高い人材の確保と介護サービスの安定的な提供体制の確立を目的として、職員を実務者研修等に派遣する際に必要となる代替職員の人件費を補助する事業を実施します。

補助制度の概要

  • Q&A (Word2007~:27 KB)

要綱等の改正

​​​​この補助金に係る消費税等仕入れ控除額については、交付要綱に記載されていますので、御確認ください。

●補助金交付申請をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、前もってその分を減額して申請してください。

●事業実績報告をする時点で、当該控除額が明らかな場合は、その分を減額して報告してください。

●事業実績報告をする時点で、当該控除額が0円であることが明らかな場合は、「別記様式第4号」を併せて提出してください。

事業が完了した後に、消費税等の申告により当該控除額が確定した場合(0円の場合を含む)は、速やかに「別記様式第4号」を提出してください。

補助対象事業者

補助対象事業者は、県内で次の事業のいずれかを行う法人です。

  • 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
  • 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
  • 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
  • (法改正により新たに規定された介護医療院サービスのほか、廃止までの経過措置期間が延長された介護療養施設サービスを含む。)
  • 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問介護リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
  • 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業

補助対象研修

  • 実務者研修
  • 介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)
  • 喀痰吸引等医療的ケア研修
  • 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践リーダーフォローアップ研修、認知症介護指導者養成研修
  • 県が実施する介護職員リーダー養成研修
  • 滋賀の福祉人研修
  • 外国人介護専門職育成研修
  • 介護キャリア段位におけるアセッサー講習

補助対象経費

  • 対象研修に職員が派遣される日における代替職員の人件費(賃金(基本賃金相当分)、通勤手当、派遣料)を補助します。
  • 研修に派遣する職員1人につき、研修1日あたり10,000円を上限とします。

要綱・様式

※必ず以下の最新様式をご使用ください。

  • 役員の氏名、ふりがな、性別、生年月日を明記してください。
お問い合わせ
健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係
電話番号:077-528-3597
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]