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流産・死産等でお子さまを亡くされた方へ

大切な赤ちゃんをなくされた気持ちは、はかり知れません。流産・死産等でお子さまとの死別を経験された方が、悲嘆(グリーフ)を抱えて孤立することなく、支援につながるよう相談窓口等を紹介します。つらい気持ちを誰かに話したいと思われたときには、抱え込まずに話をしてください。

相談窓口について

流産・死産等を経験された方の相談窓口として以下のところがあります。

市町の母子保健担当課(担当部署)

お住まいの市町の母子保健担当課(担当部署)で、お話をお聞きします。

滋賀県不妊・不育専門相談センター

滋賀県不妊・不育専門相談センター(滋賀医科大学附属病院女性診療科外来内)で、不育症(流産・死産を繰り返している方)の相談を行っています。相談は無料です。メール、面談、電話による相談を行っています。

電話番号:077-548-9083 月~金、午前9時~午後4時

メール相談:滋賀県不妊・不育専門相談センターメール相談(外部サイト)(左記をクリックし、相談フォームからご相談ください。)

ホームページ:滋賀県不妊・不育専門相談センターのホームページ(外部サイト)

一般社団法人滋賀県助産師会

助産師が相談にのります。匿名でも利用できます。内容などプライバシーに関することは必ず秘密をお守りします。

電話、メール、来所、訪問による相談を行っています。

電話:077-553-3931

メール:[email protected]

相談時間:月~金、午前10時~午後4時(年末年始、祝日除く)

住所:〒520-3041 滋賀県栗東市出庭1199-2

ホームページ:一般社団法人滋賀県助産師会のホームページ(外部サイト)

同じ立場の方と話したい(ピアサポートグループ)

さぼてんのはな

流産・死産等を経験されたご家族を対象としたピアサポートグループです。

赤ちゃんへの思いや経験などをお話できる場所づくりや、小さな赤ちゃんへのおくるみやベビー服を贈る活動をされています。

ホームページ:さぼてんのはなのホームページ(外部サイト)

手続きについて

死産届の提出

妊娠12週以降に死産・流産・人工妊娠中絶をされた方は、お住まいの市町の市役所・町役場で、死産後7日以内に死産届の提出が必要です。

なお、12週未満の流産・人工妊娠中絶の場合は、必要な手続きは特にありません。

利用可能な制度・サービスについて

出産育児一時金申請(妊娠12週以降)

妊娠12週以降の流産、死産、人工妊娠中絶については、出産育児一時金の対象になります。申請方法については、ご自身が加入している健康保険に確認してください。

出産応援給付金

出産応援給付金とは、妊娠期から、身近な市町で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援とともに、5万円の出産応援ギフト(内容は、現金、クーポン等市町により異なります。)を給付する制度です。妊娠届け出後、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。申請がお済みでない方は、お住まいの市町で、お早目に申請をお願いします。

産婦健康診査事業

(令和6年8月現在、県内18市町で実施)流産・死産した方を含めて、出産後間もない時期のお母さんの身体とこころの健康状態を確認するため、産婦健康診査を公費負担を行い実施しています。詳細は、お住まいの市町にご確認ください。

健康診査内容:問診、診察、体重、血圧測定、尿検査、こころの健康チェック

産後ケア事業

産後ケア事業とは、出産後の母子に対して、主に助産師より心身のケア等を行うための事業です。流産・死産された方も産後ケア事業の対象です。産後ケア事業には泊まりで利用する宿泊型、日中に通うデイサービス型、訪問してもらるアウトリーチ型があります。流産・死産された方も産後ケア事業を利用できます。詳細はお住まいの市町にご相談ください(市町によっては宿泊型、デイサービス型、訪問型のうち一部を実施していない場合があります)。

働いている女性の方へ

産後休業

企業等の事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはいけないと定められています。労働基準法における出産とは、妊娠4か月以降の流産、死産、人工妊娠中絶を含みます。

参考

働く女性の心とからだの応援サイト(働く女性が流産・死産したときの制度)ホームページ(外部サイト)

労働基準法第65条:使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

母性健康管理措置

妊娠週数に関係なく、流産・死産・人工妊娠中絶後1年以内で、心身の回復が不十分な場合、医師が休業等を必要とすると認めた際は、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を事業主に提出することで、事業主の方は「母健連絡カード」の記載事項に従い、休業や勤務時間短縮等の措置を講じます。心身の回復が不十分と感じる際は、主治医等に相談しましょう。

参考

働く女性と心とからだの応援サイト(母健連絡カードについて)ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ
子ども若者部 子育て支援課 母子保健係
電話番号:077-528-3567
FAX番号:077-528-4868
メールアドレス:[email protected]
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