滋賀県は、公益社団法人滋賀県栄養士会と災害時の栄養・食生活支援活動に関して、協定を締結しました。概要は下記のとおりです。
令和3年10月22日(金)
公益社団法人滋賀県栄養士会
会長 澤谷 久枝
滋賀県健康推進員団体連絡協議会
会長 山本 光代
滋賀県
知事 三日月 大造
災害発生時、県が行う保健活動のうち、栄養・食生活支援活動に関して管理栄養士、栄養士の協力が必要となった場合、県が滋賀県栄養士会に要請することにより、公益社団法人日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)のスタッフ養成研修を受講した会員(JDA-DAT滋賀)の中から協力可能なスタッフを支援が必要な地域に派遣いただき、支援活動を行う内容となっています。
栄養・食生活支援活動として実施する内容は次のとおりです。
(1)被災者(要配慮者を含む)への巡回個別栄養相談
(2)避難所での食事調査や衛生指導、栄養健康教育
(3)特殊栄養食品(粉ミルク、介護食、離乳食など)の提供にかかる支援
(4)その他必要な事項
・避難所等に食料物資が単に届くだけでなく、提供の場面等において管理栄養士・栄養士が関わることにより、避難所の被災者の健康・栄養状態等をふまえた適切な生活、栄養管理を行うことができます。また、公益社団法人日本栄養士会の所有するキッチンボックスを搭載した災害支援医療緊急車両「JDA-DAT号」も活用できます。
・災害に備えた地域づくりを推進するという活動計画を掲げている滋賀県健康推進員団体連絡協議会(会長山本光代)も賛同され、協定に基づく活動が行われる際には、協力いただくこととしています。健康推進員との協力による県栄養士会との協定は、県独自の取組です。