滋賀県では、不育症検査のうち、先進医療として実施されるものを対象に、検査費用の一部を助成しています。
以下の要件のすべてに該当する方が対象です。
・既往流死産回数が2回以上の方
・申請日において、滋賀県内(ただし、大津市を除く)に居住している方
・「不育症検査費用助成検査受検証明書」(様式2)の内容について、国へ提供することを同意している方
※証明書の内容は、個人情報(申請者氏名、医療機関名)を除いて国に報告し、施策の検討等に活用されます。
※年齢制限や所得制限などの要件はございません。
先進医療として告示されている不育症検査
(現時点では、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」のみ)
※先進医療の実施機関として承認され、保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限ります。
先進医療の実施機関として承認された医療機関については、以下の厚生労働省のHPをご確認ください。(「先進医療A」の番号29)
1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(上限は6万円とします)
7割に相当する額に千円未満の端数が存在する場合は、千円未満を切り捨てるものとします。
また、他の自治体(市町村等)からすでに当該検査について助成を受けている場合は、その金額を除きます。
検査を受けた日の属する年度内(3月31日まで)
※ただし、当該年度の3月に検査を受けた方で3月中の申請が難しい方は例外的に翌月末(4月末)まで申請を受け付けます。
※その他のいかなる場合も期限を過ぎた場合は申請を受け付けられません。
以下の「申請書類」に記載の書類を「滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課」まで郵送で提出してください。
※提出先は保健所ではありませんのでご注意ください。
※(様式2)は必ず検査を受けた医療機関で記載してもらってください。
(3)検査を受けた者の住民票(発行から3か月以内のもの)
(4)検査を受けた医療機関が発行する領収書、明細書(検査内容がわかるもの)
(5)金融機関口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるもの(申請者名義のものとしてください))
※その他、すでに他の自治体(市町村等)から当該検査に係る費用の助成を受けている場合は、その助成額および検査内容がわかる資料をご提出ください。
以下の住所に申請書および必要書類を郵送してください。(申請者は原則受検者ご本人のみです。)
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1番1号
滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課あて
<お問い合わせ先電話番号>
077-528-3653
滋賀県不妊専門相談センターでは、不妊症・不育症に関する医学的・専門的な相談や心の悩みなど様々なご相談をお受けしております。
相談はすべて無料です。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
【専用電話】077-548-9083(月~金(祝日、年末年始を除く):午前9時~午後4時)
詳しくは以下のHPをご覧ください。