薬局、店舗販売業等の医薬品販売業を始めるときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
また、開設者氏名・住所、店舗の名称、従事する薬剤師等を変更した場合は変更届の提出が必要です。
※動物用医薬品販売業の許可については、家畜保健衛生所にご相談ください。
医療機器の販売業・賃貸業を始める場合には、保健所長の許可または届出が必要です。
毒物及び劇物取締法で毒物または劇物に指定されているものを販売する場合は、保健所長に毒物劇物販売業の登録を受けなければなりません。
また、営業者の氏名・住所、店舗の名称、毒物劇物取扱責任者などを変更した場合は変更届の提出が必要です。