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衛生営業

理容所、美容所、クリーニング所

理容所、美容所、クリーニング所(コインランドリーを含む)を開設するには、保健所長へ届出、施設の確認を受ける必要があります。

また、開設者の住所・氏名、店舗の名称、理容師・美容師・クリーニング師の採用や退職等、開設届出事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

○理容所、美容所に関すること

○クリーニング所(コインランドリー) に関すること

旅館、興行場、公衆浴場

旅館、興行場、公衆浴場を営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。

また、いずれの営業も、許可を申請する前に事前審査が必要ですので、建築計画段階でご相談ください。

遊泳用プール

遊泳用プールを営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。

また、許可申請の前に事前審査が必要ですので、建築計画段階でご相談ください。

特定建築物

百貨店、事務所、集会場、旅館等の特定用途で使用される建築物で一定規模を越えるものは、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。

所有者等は、「特定建築物」の使用開始から1ヶ月以内に特定建築物使用届の提出が必要です。

○建築物の維持管理について

建築物衛生管理業

次に示す建築物衛生管理業を営業している場合は、営業所ごとに保健所長の登録を受けることができます。

・建築物清掃業

・建築物空気環境測定業

・建築物空気調和用ダクト清掃業

・建築物飲料水水質検査業

・建築物飲料水貯水槽清掃業

・建築物排水管清掃業

・建築物ねずみこん虫等防除業

・建築物環境衛生総合管理業

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