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制度の概要

介護保険サービスの目的

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としています。(介護保険法より抜粋)

制度の主な仕組み

  • 介護保険の運営を行う保険者は各市町村です。
  • 40歳から64歳の方は第2号被保険者となり、介護保険料を医療保険料と一緒に支払います。
  • 65歳以上の方は第1号被保険者となり、介護保険料を市町村に支払います。
  • 介護や支援が必要な状態になったときは、要介護認定の申請を市町村(保険者)にします(65歳未満の場合は特定疾病に該当する場合のみ)。
  • 認定された要介護度に応じて、それぞれの限度額の範囲内で介護保険のサービスを選択して利用します(限度額を超えた場合は全額自己負担)。
  • 介護サービスを利用する場合は、「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し(ケアプランは、要介護認定が要支援1〜2の場合は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、要介護1〜5の場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼して作成するプラン)、それに基づき、必要なサービスを利用を利用します。
  • 介護保険サービスの利用者負担額は、原則として1割負担です(食費・居住費や身の回り品などの日常生活費の負担は別途あります)