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公衆衛生医師の募集

本県では、健康福祉事務所(保健所)や本庁等に勤務する公衆衛生医師となっていただける方を広く募るため、このたび通年での募集を開始いたします。
公衆衛生分野に関心を持ち、県民の命と健康を守り、地域の方々が安心して生活できるような地域づくりに意欲をお持ちの方は、ぜひ御応募をお願いします。

1 . 試験区分および採用予定人数

公衆衛生医師若干名

2 . 受験資格

  1. 応募資格
    1. 医師免許を有する方(平成16年4月1日以後に医師免許を取得した者にあっては、臨床研修を修了した者または採用予定日までに修了する見込みの者)
    2. 選考実施年度の3月31日現在における年齢が64歳以下の方
  2. 次のいずれかに該当する者は、応募できません。
    1. 成年被後見人または被保佐人(準禁治産者を含む。)
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
    3. 滋賀県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

3 . 勤務の条件

  1. 採用の時期
    • 随時(臨床研修修了見込みの者にあっては臨床研修修了後)
  2. 勤務先
    • 主として各健康福祉事務所(保健所)、健康医療福祉部医療政策課等
  3. 給与等
    1. 給料は、医師免許取得後2年間の臨床研修を修了した者で月額638,736円(地域手当および初任給調整手当含む。)で、その他に扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの支給要件に基づき支給されます。また、経歴その他に応じて、上記の額に一定の額が加算されます。なお、この額は、平成31年4月1日現在のものです。
    2. 昇給は、原則として毎年1回行われます。

4 . 受験手続および受付期間

  1. 受験手続
    • 滋賀県健康医療福祉部医療政策課に連絡し、下記の書類を提出してください。
      1. 受付時
        • 出願票1通
        • 履歴書1通(所定の用紙に最近6箇月以内に撮影した写真を張り付けてください。)
        • 業績目録・抱負1通(任意様式としますが、参考様式があります。)
      2. 面接時
        • 医師免許証原本(確認後返却します。)と写し1通
        • 臨床研修修了登録証(確認後返却します。)と写し1通(臨床研修修了登録証のある方)
  2. 出願票等の交付
    • 所定の用紙は、滋賀県健康医療福祉部医療政策課で交付します。 郵送を希望される場合は、下記の問い合わせ先まで電話で請求するか、郵便はがきの裏面に「滋賀県職員(公衆衛生医師)採用選考受験願書請求」と書き、住所および氏名を明記して、滋賀県健康医療福祉部医療政策課あて請求してください。 なお、以下からダウンロードした用紙を使うこともできます。
      • 出願票
      • 履歴書
      • 業績目録・抱負(参考様式)
  3. 受付期間
    • 随時(採用予定人員に達した場合は、受付を終了することがあります。)

5 . 選考の方法等

  1. 選考の方法
    • 面接試験および書類選考により行います。
  2. 選考の日時・場所
    • 応募者と調整の上、後日連絡します。
  3. 結果の発表
    • 採用決定後に合格者あて通知します。

6 . 日本国籍を有しない者の任用

  1. 日本国籍を有しない者は、「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い公務員には日本国籍が必要であり、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としない」という基本原則を踏まえた任用が行われます。
    1. 権力の行使に携わる職員の職務の例 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく 入院措置
    2. 公の意思の形成への参画に携わる職員の職 部長級、次長級、課長・参事級の職のうち、県の行政について企画、立案および決定に参画する職
  2. 日本国籍を有しない者は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません 。
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療政策課 
電話番号:077-528-3610
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:[email protected]
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