この手帳の対象となる方は、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活上のハンディキャップを持つ方で希望する方に交付されます。精神疾患の全てが対象ですが知的障害は含まれません。また、入院・在宅の別、年齢による制限はありませんが、手帳の有効期限は2年間です。この手帳の交付を受けた人に対する各種の支援対策の促進により、社会復帰の促進と自立および社会参加の促進をはかることを目的としています。
通院による精神障害の医療を受ける場合の医療費の自己負担は、加入されている保健の種類に関係なく、原則として医療費の1割です(一定所得以上の者を除く)。1年に1度公費負担の申請手続きが必要です。
上記の制度の申請窓口は、住所地の市町役場(保健福祉担当)になりますので、ご相談下さい。
保健師や専門医による相談を行っています。専門医による精神保健福祉相談は、病院に直接足を向けるのは気が重いと思われる方にとって、気軽に相談できる場所です。保健師や専門医による精神保健相談は予約が必要です。
相談に関する連絡先 : 滋賀県湖東健康福祉事務所(彦根保健所) 地域保健福祉係 0749-21-0283
保健師や専門医による相談を行っています。アルコール相談では、本人だけでなく家族をはじめとした周りの人も相談して頂けます。保健師や専門医によるアルコール相談は予約が必要です。
相談に関する連絡先 : 滋賀県湖東健康福祉事務所(彦根保健所) 地域保健福祉係 0749-21-0283
平成18年4月に施行された障害者自立支援法に基づき、障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、障害のある人が必要とするサービスを利用することができるようになりました。サービスを利用するためには市町から受給者証の交付を受ける必要があります。
先天的な原因等により知的能力の発達が不充分な状態にある方を対象に、療育手帳制度を始めとして更生援護や在宅福祉の推進のための施策が図られています。
身体障害者とは、目や耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障害のある人で、身体障害者福祉法に基づき知事、または指定都市の長から身体障害者手帳を交付された人をいいます。
詳細についてはポータルサイト 滋賀の健康福祉をご覧ください。
20歳以上の在宅の重度障害者で、常時特別の介護を要する状態にある人に対し、手当を支給します。
20歳未満の在宅の重度心身障害児で日常生活活動が著しく制限され介護を要する状態の人に対し、手当を支給します。
湖東地域では、障害を持っても住み慣れた地域で生活していけるように、急性期から維持期までの一貫したサービスが受けられるように、地域に必要なサービスや、ネットワークについて検討をしていきます。また、地域でリハビリテーションに関する支援をする機関として、湖東地域リハビリテーション広域支援センターの設置を進めていきます。
湖東地域振興局地域健康福祉部(彦根保健所)では、難病の患者さんが療養をしながらその人らしく生活できるために、また、家族の方が安心して介護ができるための一助として、保健師の訪問や生活相談(病気や薬、栄養、歯科、リハビリ、福祉用具・自助具、福祉制度など)、同じ病気の方同士の交流会、専門家による相談会、患者会等についての情報提供を行っています。どんなことでもお気軽にご相談ください。
原因不明で治療法が確立していないいわゆる「難病」のうち、厚生労働省が指定した疾患について、その医療費を公費により負担する制度です。(一部、自己負担が必要です。)適用は、申請に基づき、厚生労働省が定めた認定基準による審査で承認された場合に限ります。
治療が長期間にわたり、児童の健全な育成に大きな支障となる厚生労働省が指定した疾患について、その治療に要した費用を公費により負担する制度です。適用は、申請に基づき、厚生労働省が定めた認定基準による審査で承認された場合に限ります。