県内で習得または経験することが難しい総合的な診療に関する専門的知識または高度な技術を、外国または他の都道府県への留学により学ぶ医師に対し、留学研修のための資金を貸与することにより、本県の地域医療をリードする医師を育成するとともに、地域医療の発展および医師の定着促進を図ることを目的とした制度です。
この資金は、「6.資金の返還免除」の要件を満たした場合には返還が免除されます。
ただし、「5. 資金の返還」に該当した場合には返還していただきます。
海外留学研修資金:1名
国内留学研修資金:1名
次のアからエに掲げるすべての要件に該当する者
ア 資金の申請日時点において臨床研修を修了している者
イ 県内の地域医療に貢献する意欲のある者
ウ 申請日の属する年度内に留学研修を開始する者
エ 留学研修修了後から1年以内に県内の医療機関等において業務に従事する意思を有している者
※留学研修は、移動日を除く研修期間が1年以上4年未満のものを対象としています。
※令和6年度の募集については、令和6年9月1日以降に新たに留学研修を開始した者に限ります。
(1)海外留学研修資金
月額30万円(貸与期間2年以内、総額720万円まで)
(2)国内留学研修資金
月額20万円(貸与期間2年以内、総額480万円まで)
次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金の全額を、一括で返還しなければなりません。
※資金の貸与を受けた期間が終了した後、引き続き留学研修を受けているときや、やむを得ない事情があるときは、返還の猶予が認められる場合があります。
次のアからウまでに掲げる要件のすべてを満たした場合に、貸与した資金の全額を返還免除します。
ア 留学研修を修了した日から起算して1年以内に県内医療機関等において業務を開始し、業務を開始した日の属する月から起算して資金の貸与を受けた期間に3を乗じた期間従事すること。
(自治医科大学医学部を卒業した者および過去において医師の確保に資することを目的とする知事が別に定める貸付金の貸与を受けた者は、留学研修を修了した日から起算して1年以内に県内医療機関等において業務を開始し、かつ、当該貸付金の返還債務の免除にかかる従事期間の終了した日(自治医科大学医学部を卒業した者は、卒後の従事義務年限の修了した日)の属する月の翌月から起算して、資金の貸与を受けた期間に相当する期間に3を乗じた期間従事すること。)
イ 留学研修修了後3月以内に留学研修の結果を知事に報告すること。
ウ 留学研修の成果を学会等で発表するなど、留学研修で習得した知識または技術の普及に努めるとともに、知事からの要請に従い、医学生や若手医師を対象としたシンポジウムにおいて講演するなど、知事が実施する事業に協力すること。
※返還免除となった場合、所得税が課せられます。詳しくはお近くの税務署にご相談ください。
次のいずれかに該当する場合は、県内の従事期間に算入されません。
ただし、2~5までに該当する期間を合計した期間が5年を超えるとき、または3および4に該当する期間を合計した期間が4年を超えるときは、返還となります。
資金の貸与を受けようとする方は、以下の提出書類を郵送または持参してください。
(1)提出書類
1.資金貸与申請書(別記様式第1号)
2.誓約書(別記様式第2号)
3.履歴書(別記様式第3号)
4.留学研修希望理由書(任意様式・1,600字程度※)
(※志望動機、留学研修先の選択理由、習得目標、留学研修修了後の県内医療機関等における知識・技術の活用策を必ず記載すること。)
5.留学研修実施計画書(別記様式第4号)
6.口座振替依頼書(別記様式第5号)
7.医師免許の写し
8.申請者の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
9.連帯保証人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
10.連帯保証人の印鑑登録証明書
(2)申込期間
令和6年9月30日(月曜日)9時00分~令和6年10月25日(金曜日)17時00分
※郵送の場合、当日消印有効
面接および提出された申請書類の内容を審査し、貸与することが適当であると認めた方に貸与の決定を通知します。
所属名:滋賀県健康医療福祉部医療政策課 医療人材確保係
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
電話:077-528-3613
ファックス:077-528-4859