2024年4月以降、滋賀県(大津市を除く。)が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)」と記載します。
そのため、「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であれば受診を希望する指定医療機関(※1)の追加や変更の申請をしなくても、助成対象として受診できるようになります。
(※1)医療機関が「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市・中核市のHPにおいてご確認ください。