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小児慢性特定疾病医療受給者証に記載する指定医療機関の包括的記載について

2024年4月以降、滋賀県(大津市を除く。)が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)」と記載します。

そのため、「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であれば受診を希望する指定医療機関(※1)の追加や変更の申請をしなくても、助成対象として受診できるようになります。


(※1)医療機関が「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市・中核市のHPにおいてご確認ください。

<受給者証その他の内容について>
健康医療福祉部 健康しが推進課 難病・小児疾病係
電話番号:077-528-3547
FAX番号:077-528-4857
メールアドレス:[email protected]
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