「医療機能情報」とは、医療を受ける者が医療の選択を適切に行うために必要な情報のことをいいます。
医療法(昭和23年法律第205号)第6条の3の規定に基づき、病院、診療所、歯科診療所または助産所(以下「病院等」という)の管理者は、医療機能情報を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。
都道府県知事は、病院等の管理者から報告を受けた医療機能情報を全国統一システム「医療情報ネット」にて公表しています。
今般、厚生労働省において、全国の医療機関・薬局を検索可能な医療情報サイト(全国統一システム)が構築されました。
このため、令和6年3月まで県システム「医療ネット滋賀」にて掲載していた医療機関(病院、診療所、歯科診療所、助産所)の情報は、令和6年4月に全国統一システムへ移行しました。
今後、病院等の管理者は、医療機関等情報支援システム「G-MIS」を用いて都道府県に対する医療機能情報の報告を行います。
また、都道府県は全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット」を用いて住民・患者へ医療機能情報を公表します。
滋賀県内に開設している病院等の管理者は、以下により医療機能情報の報告を行ってください。
なお、令和6年1月以降は医療機関等情報支援システム(G-MIS)において報告していただくことになります。
【登録時の留意事項】