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新型コロナウイルス感染症の療養解除基準および濃厚接触者の待機期間の見直しについて

今般、令和4年1月5日付け(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(以下、「国事務連絡」します。)において、新型コロナウイルス感染症患者の療養解除基準および濃厚接触者の待機期間が改正されました。

なお、本取り扱いは、令和4年1月28日より適用となり、同日時点で濃厚接触者や療養中である無症状患者に適用されます。

【濃厚接触者の待機期間】

  • 原則、7日間で8日目に解除
  • 社会機能維持者の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除が可能
  • 10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認

濃厚接触者の待機期間に関する詳細について

  • 濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間 (8日目解除)となります。
  • ただし、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、 社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下、「 社会機能維持者 」という。)に限り、7日を待たずに4日目及び5日目の抗原定性検査キット を用いた検査で陰性が確認された場合でも待機を解除する取扱を実施できます。
  • なお、滋賀県においては、濃厚接触者が社会的機能維持者に該当するかどうかは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和4年1月19日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の「事業の継続が求められる事業者」に掲げる事業を参考に濃厚接触者が所属する事業者において判断することとしております。
  • 上記いずれの場合であっても、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策が求められます。

濃厚接触者である同居家族等の待機期間について

 検査陽性者と生活を共にする家族や同居者である濃厚接触者(当該検査陽性者が自宅療養をする場合に、飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者。以下「同居家族等」という。)の待機期間は、

  • 当該検査陽性者の発症日(当該検査陽性者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)
    又は
  • 当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日

のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)としております。
 ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目とします。
 また、当該検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目とします。
 なお、同居家族等の待機期間が終了した後も、当該検査陽性者の療養が終了するまでは、当該濃厚接触者においても検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策が求められます。

【無症状患者の療養解除基準】

  • 検体採取日から「7日間」を経過した場合
  • 10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認

無症状患者の療養解除基準の詳細について

  • 無症状患者の療養解除基準については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
  • また、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策が求められます。
  • 無症状者以外の方については従来の療養解除基準が適用されるため、変更ありません。

参考(国事務連絡)

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