今般、令和4年1月5日付け(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(以下、「国事務連絡」します。)において、新型コロナウイルス感染症患者の療養解除基準および濃厚接触者の待機期間が改正されました。
なお、本取り扱いは、令和4年1月28日より適用となり、同日時点で濃厚接触者や療養中である無症状患者に適用されます。
検査陽性者と生活を共にする家族や同居者である濃厚接触者(当該検査陽性者が自宅療養をする場合に、飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者。以下「同居家族等」という。)の待機期間は、
のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)としております。
ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目とします。
また、当該検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目とします。
なお、同居家族等の待機期間が終了した後も、当該検査陽性者の療養が終了するまでは、当該濃厚接触者においても検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策が求められます。