新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者については、以下のとおり待機期間が定められています。原則として待機期間中は不要不急の外出を自粛いただきますようお願いいたします。
食料品の買い出し等生活に必要な最低限の外出は認められています。その場合も、マスクの着用など感染防止対策の徹底をお願いします。
待機期間は、患者との最終接触日を0日目として、その翌日から5日間(6日目に解除)
2日目と3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能
※3日目からの待機期間の解除のために使用する2回分の抗原定性検査キットは、国が承認したもの(※「研究用」はご利用いただけません)を各自でご購入ください。
※検査キットの購入方法等についてはこちらをご確認ください。
※「検査キット配布・陽性者登録センター」で配布する抗原定性検査キットは、待機期間の解除のためにはご活用いただけません。
※陰性確認の結果については、保健所等への報告は不要です。
待機期間が解除されたあとも、7日目までは次のとおり感染対策をお願いします。
また、高齢者・障害者施設・医療機関・保育所などの従事者が濃厚接触者となった場合、一定の要件(※)を満たす限りで、待機期間中の毎日の検査による陰性確認により、業務従事は可能と示されています。
※一定の要件については、施設種別ごとに、以下の事務連絡をご参照下さい。
検査陽性者と生活を共にする家族や同居者である濃厚接触者(当該検査陽性者が自宅療養をする場合に、飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者。以下「同居家族等」という。)の待機期間は、
のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)としております。ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目とします。
また、当該検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目とします。
なお、同居家族等の待機期間が終了した後も、当該検査陽性者の療養が終了するまでは、当該濃厚接触者においても検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策が求められます。
令和4年3月16日付け国事務連絡※において、新型コロナウイルス感染症患者の発生場所毎の濃厚接触者の特定や行動制限について示されたところです。
滋賀県におきましても、オミクロン株が感染の主流の間は、接触場所毎の濃厚接触者への感染率や重症化リスクのある者への波及の可能性、行動制限による社会経済文化活動への影響等を踏まえ、保健所による積極的疫学調査の集中化を行います。
このことに関する具体的な取り扱いは、下記のページをご覧ください。
・濃厚接触者が所属する事業者は、医薬品卸売販売業者または薬局から抗原定性検査キットを購入することができます。
・濃厚接触者が所属する事業者が抗原定性検査キットを医薬品卸内販売業者または薬局から購入しようとする際は、【国事務連絡】<令和4年2月2日一部改正>の、別添確認書を医薬品卸売販売業者または薬局に提出してください。
※確認書中の「社会機能維持者である濃厚接触者」は「事業所の業務に従事する濃厚接触者」に読み替えて適用しますので、修正せずそのままご使用ください。
抗原定性検査キットの購入に関する概要(流れ)は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症患者の方から濃厚接触の疑いがあるとの連絡を受け検査を受検される方は、以下の点に御留意いただいてお過ごしください。
なお、特に健康観察を推奨する方や健康観察を希望される方は、「滋賀県自宅療養者等支援センター」に御連絡ください。
特に健康観察を推奨する方
■「滋賀県自宅療養者等支援センター」では、専任の看護師等が以下の業務を行っています。
(大津市以外の方)
滋賀県自宅療養者等支援センター
※詳細は、別添「(案内)濃厚接触者の皆様へ」を御覧ください。
※待機期間において日常生活に支障が出ているなど、生活にお困りの方で相談を希望されます場合は、「滋賀県自宅療養者等支援センター」に御連絡ください。
※検査に関する御質問については、滋賀県自宅療養者等支援センターではお答えできませんので、感染症対策課調査・検査係または各保健所へ御連絡ください。
(大津市の方)
大津市保健所
電話:077-522-7228
または
大津市受診・相談センター
電話:077-526-5411
■健康観察票様式(健康状態のセルフチェックに御利用ください)
本取り扱いに関して、不明な点等がありましたら事業者を所管する行政機関にお問い合わせください。
なお、保健所への問い合わせは保健所業務のひっ迫に繋がることから、お控えいただきますようご理解をお願いいたします。