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医療安全相談室

仕事と役割

滋賀県医療安全相談室では、患者・家族等と医療関係者等の信頼関係の構築を支援するため、患者やご家族からの相談等を受け付けています。

基本方針:

  1. 患者・家族等と医療関係者等の信頼関係の構築を支援すること。
  2. 中立的な立場を堅持して相談業務を行うこと。
  3. 患者・家族等が相談しやすい相談体制を構築すること。
  4. 相談者のプライバシーを保護するとともに、相談により不利益を被ることがないように配慮すること。
  5. 地域において既に運営されている相談窓口等と連携するとともに、関係する機関・団体と協力して運営する体制を構築すること。

相談の流れ

  • 診療において十分な説明がなく不安です。
  • 医療機関の対応に納得できません。

まずは受診している医療機関の窓口に相談してみましょう。

  • 窓口に相談しましたが、よくわかりませんでした。
  • どのように聞いたらいいか、わかりません。

「医療安全相談室」にご相談ください。

ご留意ください

医療安全相談室では、患者や家族と医療機関等との信頼関係の構築の支援のため、助言を行います。

  • 医師の診断や検査内容の是非、医療事故であるか否かの判断や責任の所在の有無に関する判断・決定は行いません。
  • 医療機関との民事上のトラブルの仲介は行いません。
  • 現在の症状に関する診断はできません。医療機関にご相談ください。
  • ご相談の内容によっては、他の相談窓口等をご案内させていただく場合があります。

相談受付時間と連絡先

相談受付時間と連絡先
相談窓口名称 滋賀県医療安全相談室
受付日時 平日 9時~12時、13時~16時
電話番号 077-528-4980
場所 大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁内
  • 土曜日・日曜日・祝日とお盆・年末年始はお休みです。
  • 内容を詳しくお伺いするため、お電話でご相談ください。メールでの相談は受付けていません。
  • 多くの相談を受け付けるため、1件のご相談は原則30分以内とさせていただきます。
  • 来所相談を希望される場合は、事前にお電話による予約が必要です。
  • 電話がつながらない時は、少し時間をおいてかけ直してください。
  • 受付時間外のご相談には対応できません。

医療安全相談は各保健所でも受付けています

各保健所の相談窓口
担当地区 電話番号
草津保健所 草津市、守山市、栗東市、野洲市 077-562-3527
甲賀保健所 甲賀市、湖南市 0748-63-6111
東近江保健所 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 0748-22-1253
彦根保健所 彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町、愛荘町 0749-22-1770
長浜保健所 長浜市、米原市 0749-65-6660
高島保健所 高島市 0740-22-2525
  • 各保健所の受付日時等は、医療安全相談室に準じます。
  • 大津市については大津市医療安全支援センターで相談を受付けています。

参考

病院や診療所、薬局を知りたいときは

医療情報ネット(厚生労働省)

「医療情報ネット」は、厚生労働省が運営する医療機関・薬局の公的検索システムです。
全国の医療機関の診療時間や診療科目等の情報をリアルタイムで検索することができます。

医療ネット滋賀

滋賀県が運営する「医療ネット滋賀」では、小児救急電話相談(#8000)や電話・FAXによる医療機関案内サービスなど、医療に関するお役立ち情報を掲載しています。

小児救急電話相談(♯8000)

夜間・休日の子どものケガや急病で、病院に行った方がよいか判断に迷ったとき、看護師等から電話でアドバイスを聞くことができます。

相談日時

  • 平日および土曜日: 午後6時~翌午前8時
  • 日曜日、祝日および年末年始(12月29日~1月3日) : 午前9時~翌午前8時

電話番号

  • ♯8000
  • 077-524-7856(ダイヤル回線、IP電話などの場合)

滋賀県内にある病院の患者相談窓口一覧

  • 県内にある病院の相談窓口について調査し、掲載希望のあった病院について掲載しています。
  • 詳細は各病院に直接お問い合わせください。

医療安全に関する情報

医療事故調査制度について

~医療事故調査制度とは、予期しない死亡の原因を調査し、再発防止を図る制度です~

医療事故調査制度の概要

 医療の場における予期しない死亡の原因を調査する「医療事故調査制度」が、2015年10月に開始されました。

 この制度の目的は、医療事故の原因究明と再発防止を図ることによる医療安全の確保であり、個人の責任を追及するものではありません。

 この制度により、医療機関には、医療事故(※注1)を報告し、調査する義務が発生しました。医療機関の管理者(院長など)は、院内で起きた死亡事例が医療事故に該当するかどうかを判断し、該当する場合には、遺族へ説明を行ったうえで、第三者機関である医療事故調査・支援センター(※注2)(以下「センター」)へ報告します。

 さらに、医療事故の原因を究明するため、院内で調査を行います(※注3)。院内調査の終了後、医療機関は、遺族に調査結果の説明を行い、センターへ院内調査報告書を提出します。

 センターでは、医療機関から報告された院内調査報告書を集積し、多くの事例の分析を行うことにより再発防止策が検討されます。この再発防止策は、「医療事故の再発防止に向けた提言」としてまとめられ、全国の医療機関の他、医療関連団体、学会等に周知されます。

※注1 この制度における「医療事故」の定義は、「病院、診療所、助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、その管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」であり、法令等に詳細に規定されています。

※注2 「医療事故調査・支援センター」は、医療事故調査制度における第三者機関であり、一般社団法人日本医療安全調査機構(外部サイトへリンク)が、厚生労働大臣から指定を受けてその業務を行っています。

※注3 院内調査を行う際は、中立性、公平性を確保するために医療事故調査等支援団体(医療機関が院内調査を行うにあたり、必要な支援を行う団体で、都道府県医師会、大学病院、各領域の医学会など、複数の医療関係団体で構成される)の支援を求めることができます。

医療事故調査の流れ
医療事故調査の流れ
医療事故調査制度についてもっと詳しく知りたい方は

下記のリーフレットをダウンロードしてご利用いただくか、医療事故調査・支援センター(一般社団法人日本医療安全調査機構)の相談専用ダイヤルまたはホームページを御活用ください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療政策課 
電話番号:077-528-3625
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:[email protected]
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