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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

平成31年4月24日施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律(以下「救済法」という。)」が、全部改正され「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が令和7年1月17日に施行されました。

法の前文では、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、優生上の見地から誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、その責任を認め深く謝罪する旨が述べられています。

法に基づき、優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方へ、国から補償金等が支給されます。

法の概要を動画(手話・字幕つき)でご覧いただけます。(こども家庭庁YouTubeチャンネル)

[動画] 旧優生保護法補償金等支給法について(外部サイトへリンクします。)

また、こども家庭庁ホームページにも、さらにくわしい情報が掲載されています。

こども家庭庁ホームページ 「旧優生保護法補償金等に係る特設ページ(外部サイトへリンクします)

1.補償金等の概要について

(1)補償金

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))

支給額:本人1500万円特定配偶者500万円

 ※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等

(2)優生手術等一時金

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給額:320万円

(3)人工妊娠中絶一時金

対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

 ・旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者

 ・上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの

支給額:200万円

 ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する

 ※(2)の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

2.補償金等の請求手続について

お住まいの都道府県が窓口となります。

滋賀県にお住まいの方は、滋賀県子育て支援課に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。

住所:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 (県庁新館2階)

・請求期限は、令和12年1月16日までです。

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、このホームページからダウンロードできます。ご連絡いただければ、ご希望のご住所へ郵送もいたします。

 

  • 様式 (Excel2007~:257 KB)

3.補償金等の支給

・補償金等の支給の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣(国)が行います。

・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

4.お問合せ先

<滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>

電話番号:077-528-3567、ファックス:077-528-4868、メールアドレス:[email protected]

受付時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁新館2階(子育て支援課内)

 ※面談をご希望される場合は、事前に電話・メール等でご予約をお願いします。

 ※面談時に必要な配慮(手話通訳など)についてもあわせてご連絡ください。

 

<こども家庭庁旧優生保護法一時金電話相談窓口>

電話番号:03-3595-2575、ファックス:03-3595-2753、メールアドレス:[email protected]

受付時間:10時10分から18時まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html

5.医療機関のみなさまへ

お問い合わせ
子ども若者部 子育て支援課
電話番号:077-528-3567
FAX番号:077-528-4868
メールアドレス:[email protected]
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