該当条文等 | 医療法・医療法施行令 |
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申請・届出の目的 | 医療法人を設立するためには、都道府県知事に申請をし、滋賀医療審議会の審査を受ける必要があります。また、定款・役員が変更になったときや、決算を行ったときには届出が必要です。 |
受付窓口 | 医療政策課医療整備係 |
摘要 | 医療法人に関することについては医療政策課医療整備係にお尋ねください。 |
ダウンロード様式 | 医療法人設立認可申請書、医療法人定款寄附行為変更(認可)申請書(届)、医療法人事業報告書等届出書、医療法人登記完了届、医療法人役員変更届 |
滋賀県では、年に2回、医療法人設立・解散に係る申請を受け付けております。
申請を考えておられる場合は、お早めに当課までご相談ください。(当課で事前確認を受けて頂いた上で、申請願います。)
【1回目】10月頃開設を予定されている方・解散を予定されている方
申請書の事前確認受付締切:申請書受付締め切りの1ヶ月前まで
申請書の受付締切:6月下旬頃
医療法人部会の開催:8月下旬頃
認可証の交付:9月上~中旬頃
【2回目】4月頃開設を予定されている方・解散を予定されている方
申請書の事前確認受付締切:申請書受付締め切りの1ヶ月前まで
申請書の受付締切 : 12月上旬頃
医療法人部会の開催 : 2月上旬頃
認可証の交付 : 2月中~下旬頃
※具体的な締め切り日はこちらを参照願います。
申請を希望される場合は、事前に相談をお願いします。
作成上の留意点・添付書類などをお伝えしますので、まずは電話かメールにてご連絡ください。
正副2部
医療法人の定款を変更する際には、認可申請または届出が必要です。
申請・届出を希望される場合は、事前に相談をお願いします。
添付書類、作成上の留意点などをお伝えしますので、まずは電話かメールにてご連絡ください。
正副2部(認可後、認可証と共に副本を返送します。返送用封筒を同封願います。)
※リンク先をご覧ください。
医療法人は、組合等登記令により登記した場合には、登記事項及び登記の年月日を主たる事務所の都道府県知事に届け出なければなりません。
※医療法人における主な登記事項:理事長の変更登記(任期満了毎)、資産総額の変更登記(毎会計年度終了毎)、定款変更による登記事項の変更等
<記載例>
・登記事項証明書を添付願います。
※写し可。ただし、登記官印が付されたもの。(オンライン申請にて取得したものは不可)
1部
※控えが必要な場合は、副本・返送用封筒を同封願います。受付印押印の上、返送させていただきます。
<記載例>
【新規就任】
(1)新たに就任した役員の履歴書※任意様式
(2)新たに就任した役員の就任承諾書※任意様式
(3)新たに就任した役員が法人と利害関係にある営利法人等の役職員を兼務する場合は、当該営利法人との取引内容が確認できる書類(契約書等)
※理事長の新規就任の場合は、【理事会議事録(写し可)】、【医師免許証又は歯科医師免許証】の写しを添付願います。
【退任】
特になし
【重任】
(1)社員総会議事録(写し可)…理事長・理事・監事の場合
(2)理事会議事録(写し可)…理事長の場合
※重任の場合は、就任承諾書・履歴書の添付は不要です。
※理事長のみの重任の場合は、社員総会議事録・理事会議事録のいずれも必要です。
1部
※控えが必要な場合は、副本・返送用封筒を同封願います。受付印押印の上、返送させていただきます。