医療機関(病院、診療所、助産所)を開設、廃止(休止・再開)したり、運営内容を変更する際には、各種申請または届出が必要となります。(以下のリンクから各項目へ飛べます)
医療機関の所在地 | 所管保健所名 | 電話番号 |
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草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 草津保健所 | 077-562-3527 |
甲賀市、湖南市 | 甲賀保健所 | 0748-63-6111 |
近江八幡市、東近江市、蒲生郡(日野町、竜王町) | 東近江保健所 | 0748-22-1253 |
彦根市、犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)、愛知郡(愛荘町) | 彦根保健所 | 0749-22-1770 |
長浜市、米原市 | 長浜保健所 | 0749-65-6660 |
高島市 | 高島保健所 | 0740-22-2525 |
※大津市は、大津市保健所へお問い合わせください。
※全ての様式を掲載しているわけではなく、各医療機関でよく提出されるものを掲載しております。
※施術所に関する申請は以下のページに掲載しております。
該当条文等 | 医療法第7条第1項 |
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申請・届出の目的 | 病院または医師及び歯科医師でないものが診療所を開設しようとするときは都道府県知事の許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 病院 41,000 円 診療所 19,000 円 |
提出部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(各保健所受付窓口にご相談下さい) |
該当条文等 | 医療法施行令第4条の2第1項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項の許可をうけたものは、病院(診療所)を開設後10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要 |
受付窓口 | 各保健所 |
提出部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 開設後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第7条第2項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項の許可を受けたものが、許可事項を変更しようとするときは都道県知事の許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
提出部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(変更するまでに許可を受けることが必要) |
(許可申請が必要な事項の例)
・敷地の面積及び平面図の変更
・建物の構造概要及び平面図の変更
・病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数の変更
該当条文等 | 医療法施行令第4条第1項、第2項、第3項、第4条の2第2項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項、第3項の許可を受けたもの、医療法第8条の届出をしたもの、医療法施行令第4条の2第1項の届出をしたものがその内容を変更したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 2部提出(病院及び診療所の療養病床にかかるもの) |
期限 | 変更後10日以内 |
(変更届が必要な事項の例)
・開設者(法人)の名称
※法人の代表者(市長・理事長等)の変更は届出不要
・医療機関の名称
・診療を行おうとする科目
・管理者の住所及び氏名
該当条文等 | 医療法第27条 |
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申請・届出の目的 | 病院、収容施設を有する診療所若しくは助産所はその構造設備の使用にあたり、都道府県知事の検査および許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 病院 44,000 円 診療所 22,000 円 助産所 16,000 円 |
部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(使用開始までに許可を受けることが必要です。各保健所受付窓口にご相談下さい。) |
(使用許可が必要な施設の例)
・診察室、処置室、検査施設、患者が使用する廊下など
・手術室、集中治療室、無菌状態の維持された病室、放射線に関する構造設備、病室【要:手数料】
該当条文等 | 医療法第9条第1項 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所または助産所を廃止、休止したときおよび休止した病院等を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
摘要 | 2部提出(病院) |
期限 | 廃止(休止、再開)後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第8条 |
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申請・届出の目的 | 医師または歯科医師が診療所を開設したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部提出 |
期限 | 開設後10日以内 |
該当条文等 | 医療法施行令第4条第1項、第2項、第3項、第4条の2第2項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項、第3項の許可を受けたもの、医療法第8条の届出をしたもの、医療法施行令第4条の2第1項の届出をしたものがその内容を変更したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部提出(診療所の療養病床にかかるものは2部提出) |
期限 | 変更後10日以内 |
(変更届が必要な事項の例)
・医療機関の名称
・診療を行おうとする科目
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要および平面図
・管理者の住所及び氏名
・診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日および診療時間
該当条文等 | 医療法第27条 |
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申請・届出の目的 | 病院、収容施設を有する診療所若しくは助産所はその構造設備の使用にあたり、都道府県知事の検査および許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 病院 44,000 円 診療所 22,000 円 助産所 16,000 円 |
部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(使用開始までに許可を受けることが必要です。各保健所受付窓口にご相談下さい。) |
(使用許可が必要な施設の例)
・診察室、処置室、検査施設、患者が使用する廊下など
・手術室、集中治療室、無菌状態の維持された病室、放射線に関する構造設備、病室【要:手数料】
該当条文等 | 医療法第9条第1項 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所または助産所を廃止、休止したときおよび休止した病院等を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 廃止(休止、再開)後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第9条第2項 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所または助産所の開設者が死亡し、または失そうの宣告を受けたときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 死亡・失そう宣告後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第12条第2項 |
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申請・届出の目的 | 病院(診療所・助産所)の管理者は、原則他の病院(診療所・助産所)の管理者にはなれませんが、例外的に管理者を兼ねるためには許可を受けることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 事前 |
該当条文等 | 医療法第7条第1項 |
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申請・届出の目的 | 病院または医師及び歯科医師でないものが診療所を開設しようとするときは都道府県知事の許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 病院 41,000 円 診療所 19,000 円 |
摘要 | 1部 |
期限 | 事前(各保健所受付窓口にご相談下さい) |
該当条文等 | 医療法施行令第4条の2第1項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項の許可をうけたものは、病院(診療所)を開設後10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 開設後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第7条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項の許可を受けたものが、許可事項を変更しようとするときは都道県知事の許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
提出部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(変更するまでに許可を受けることが必要) |
(許可申請が必要な事項の例)
・敷地の面積及び平面図の変更
・建物の構造概要及び平面図の変更
・病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数の変更
該当条文等 | 医療法第27条 |
---|---|
申請・届出の目的 | 病院、収容施設を有する診療所若しくは助産所はその構造設備の使用にあたり、都道府県知事の検査および許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 病院 44,000 円 診療所 22,000 円 助産所 16,000 円 |
部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(使用開始までに許可を受けることが必要です。各保健所受付窓口にご相談下さい。) |
(使用許可が必要な施設の例)
・診察室、処置室、検査施設、患者が使用する廊下など
・手術室、集中治療室、無菌状態の維持された病室、放射線に関する構造設備、病室【要:手数料】
該当条文等 | 医療法施行令第4条第1項、第2項、第3項、第4条の2第2項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項、第3項の許可を受けたもの、医療法第8条の届出をしたもの、医療法施行令第4条の2第1項の届出をしたものがその内容を変更したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部提出(診療所の療養病床にかかるものは2部提出) |
期限 | 変更後10日以内 |
(変更届が必要な事項の例)
・開設者(法人)の名称
※法人の代表者(市長・理事長等)の変更は届出不要
・医療機関の名称
・診療を行おうとする科目
・管理者の住所及び氏名
該当条文等 | 医療法第9条第1項 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所または助産所を廃止、休止したときおよび休止した病院等を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 廃止(休止、再開)後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第8条 |
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申請・届出の目的 | 助産婦が助産所を開設したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 開設後10日以内 |
該当条文等 | 医療法施行令第4条第1項、第2項、第3項、第4条の2第2項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項、第3項の許可を受けたもの、医療法第8条の届出をしたもの、医療法施行令第4条の2第1項の届出をしたものがその内容を変更したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部提出(診療所の療養病床にかかるものは2部提出) |
期限 | 変更後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第27条 |
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申請・届出の目的 | 病院、収容施設を有する診療所若しくは助産所はその構造設備の使用にあたり、都道府県知事の検査および許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 病院 44,000 円 診療所 22,000 円 助産所 16,000 円 |
部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(使用開始までに許可を受けることが必要です。各保健所受付窓口にご相談下さい。) |
(使用許可が必要な施設の例)
・入所する母子が使用する屋内の直通階段、避難階段、分べん室など
・入所室【要:手数料】
該当条文等 | 医療法第9条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 病院、診療所または助産所を廃止、休止したときおよび休止した病院等を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 廃止(休止、再開)後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第7条第1項 |
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申請・届出の目的 | 助産師でないものが助産所を開設しようとするときは都道府県知事の許可が必要 です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 助産所 10,000 円 |
部数 | 1部 |
期限 | 事前(各保健所受付窓口にご相談下さい) |
該当条文等 | 医療法施行令第4条の2第1項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項の許可をうけたものは、助産所を開設後10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 開設後10日以内 |
該当条文等 | 医療法第7条第2項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項の許可を受けたものが、許可事項を変更しようとするときは都道県知事の許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
提出部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(変更するまでに許可を受けることが必要) |
(許可申請が必要な事項の例)
・敷地の面積及び平面図の変更
・建物の構造概要及び平面図の変更
該当条文等 | 医療法施行令第4条第1項、第2項、第3項、第4条の2第2項 |
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申請・届出の目的 | 医療法第7条第1項、第3項の許可を受けたもの、医療法第8条の届出をしたもの、医療法施行令第4条の2第1項の届出をしたものがその内容を変更したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部提出(診療所の療養病床にかかるものは2部提出) |
期限 | 変更後10日以内 |
(変更届が必要な事項の例)
・医療機関の名称
・診療を行おうとする科目
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要および平面図
・管理者の住所及び氏名
・業務に従事する助産師の氏名、勤務の日および勤務時間
該当条文等 | 医療法第27条 |
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申請・届出の目的 | 病院、収容施設を有する診療所若しくは助産所はその構造設備の使用にあたり、都道府県知事の検査および許可が必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
手数料(滋賀県収入証紙) | 病院 44,000 円 診療所 22,000 円 助産所 16,000 円 |
部数 | 2部提出(病院) |
期限 | 事前(使用開始までに許可を受けることが必要です。各保健所受付窓口にご相談下さい。) |
(使用許可が必要な施設の例)
・入所する母子が使用する屋内の直通階段、避難階段、分べん室など
・入所室【要:手数料】
該当条文等 | 医療法第9条第1項 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所または助産所を廃止、休止したときおよび休止した病院等を再開したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部 |
期限 | 廃止(休止、再開)後10日以内 |
該当条文等 | 医療法施行規則第24条の2 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所に診療用エックス線装置を備えたときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
添付書類 | 様式の他、別紙様式を添付してください。 |
部数 | 1部提出(病院は2部提出) |
期限 | 設置後10日以内 |
該当条文等 | 医療法施行規則第29条第1項、第2項 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所の診療用エックス線装置にかかる届出事項について変更が生じたときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部(病院は2部提出) |
期限 | 変更後10日以内 |
該当条文等 | 医療法施行規則第29条第1項 |
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申請・届出の目的 | 病院、診療所の診療用エックス線装置を更新等により廃止したときは、10日以内に都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
部数 | 1部提出(病院は2部提出) |
期限 | 変更後10日以内 |
該当条文等 | 医療法施行規則第28条第2項 |
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申請・届出の目的 | 病院または診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合は、毎年12月20日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素について都道府県知事に届け出ることが必要です。 |
受付窓口 | 各保健所 |
摘要 | 1部提出(病院は2部提出) |
期限 | 毎年12月20日まで |