原因が不明であって治療法が確立していない難病のうち、厚生労働省が指定した疾病について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険を除いた自己負担分)の一部を公費で負担する制度です。
(ア)医療機関の窓口での自己負担割合が3割負担の方については、負担軽減のため2割負担に引き下げられます。
(イ)1か月の自己負担限度額が設定されます。自己負担限度額は、受給者(申請者)が加入している医療保険ごとに算定対象者の市町村民税額の合計等により決定されます。
(ウ)自己負担限度額は指定難病の治療のために受診した指定医療機関(病院、診療所、保険薬局、訪問看護等)の負担額をすべて合算して適用されます。
※1医療費助成の対象となる治療は保険診療に限られます。
※2鍼灸、あん摩・マッサージの施術は、特定医療費助成の対象とはなりません。
※3入院時の食事療養費等は、助成の対象外となります。
(エ)原則として、受給者証に記載される指定医療機関(※)において医療費助成が受けられます。
特定医療費(指定難病)助成の対象となる医療は、指定難病および当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療です。対象医療の範囲は次のとおりです。
(1)支給対象となる医療の内容
・診察 ・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(2)支給対象となる介護の内容
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
(3)医療費助成の対象とならないもの
難病の治療に係るものであっても、指定医療機関で行われるもの以外は、医療費助成の対象とはなりません。
特定医療費(指定難病)医療費助成の申請は県内の各保健所で受け付けています。ご不明な点がある場合には保健所へお問い合わせをお願いします。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
大津市保健所(外部サイトへリンク) | 大津市浜大津四丁目1番1号明日都浜大津1階 | 077-522-6766 |
草津保健所 | 草津市草津三丁目14-75 | 077-562-3526 |
甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 |
東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 |
彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0283 |
長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6662 |
高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2419 |