小児慢性特定疾病医療受給者証の「更新申請」については、こちらのページをご覧ください。
滋賀県行政手続ガイドでは、小児慢性特定疾病に係る各種手続について、質問に答えていくだけで、「何を」「どこに」申請すればよいかをご案内しています。
以下の「小児慢性特定疾病に係る申請ガイド」をクリックいただくと、小児慢性特定疾病に係る申請ガイドのページにアクセスできます。ぜひご利用ください。
滋賀県では、医療的ケア児およびそのご家族の皆様が、小児医療における急性期から回復期、在宅医療に至るまでの適切な医療、サービスを切れ目なく受けられるように、取組を行っています。
小児の在宅医療体制に関するページ
滋賀県内(大津市を除く)の小児慢性特定疾病児童等およびそのご家族に対しまして、専門の経験豊富な療育相談員(看護師)が個別に相談をお受けしています。
【委託先】びわこ学園(訪問看護ステーションちょこれーと。)
この制度は、長期にわたり療養を必要とする小児慢性特定疾病にかかっている児童等がいる家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
変更届
住所・氏名・加入保険の変更・受給者証の返還を届け出る際に、使用してください。
下記書類をご用意の上、保護者の住所地である保健所に申請してください。
※個人番号の記載が必要となります。下記の「個人番号について」をご覧ください。
〇必要書類
1.変更・返還届
2.現在お持ちの受給者証(転出に伴う返還の場合は、必ず返還前にコピーと取るようにお願いします。転出先の申請時に必要になります。)
〇住所・氏名変更の場合
3.住民票、住民票記載事項証明書、免許証の写し等の新氏名、新住所地が明記されている公的書類
〇加入保険が変更になる場合
4.新しい健康保険証の写し(生活保護を受給される場合は生活保護受給証明書)
変更申請
病名追加・自己負担上限額の変更申請の際に、使用してください。
下記書類をご用意の上、保護者の住所地である保健所に申請してください。
〇必要書類
1.変更申請書
2.現在お持ちの受給者証
〇病名追加の場合
3.追加する病名の医療意見書
※自己負担上限額変更の申請は新年度の課税(非課税)証明書が発行され次第、提出いただくことができます。
再交付申請について
※個人番号の記載が必要となります。下記の「個人番号について」をご覧ください。
所得の階層区分が一般所得1(C1)以上の方(市町民税課税の方)が、支給認定をうけた小児慢性特定疾病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、申請された翌月より月額の医療費の自己負担上限額を減額することができます。詳しくはこちらのご案内をご覧ください。
※本人(お子様)と同じ医療保険に加入している世帯員全員のマイナンバーを確認できる書類をご提示ください。(本人(お子様)が被用者保険に加入している場合は、本人(お子様)と被保険者本人のみ)
※デジタル手続法の施行により令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは氏名、住所等の記載事項に変更がない、または正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
詳しくは「本人確認の措置について」をご確認ください。
(申請書に記載がある申請者と、窓口で書類を提出される方(代理人)が異なる場合)
〇指定医と指定医療機関は、別の指定になりますので、指定医がいなくても、以下の要件を満たせば、指定医療機関の申請を行うことができます。
要件(児童福祉法第19条の9第1項)
申請にあたっては、医療機関の所在地が滋賀県内(大津市を除く。)にあって、次の医療機関であることが必要です。
●以下の医療機関であること
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者(訪問看護事業に限る。)
●上記のいずれかに該当し、かつ児童福祉法第19条の9第2項に定める欠格事項に該当していないこと。
〇医療機関等の所在地の都道府県(政令・中核市の場合は当該市)に申請してください。
(滋賀県内では、大津市に所在する医療機関は大津市に申請が必要です。)
〇指定医療機関の指定日は、指定を決定した日の属する月の翌月1日からとなります。
(その月の1日に決定したものに限り、その日から指定されます)
〇審査の後、指定となった場合は滋賀県から医療機関あてに指定医療機関指定通知書を送付します。
〇指定医療機関は、名称、所在地等を滋賀県のホームページで公表します。
〇指定の有効期間は6年間です。6年毎に更新の手続きを行ってください。
〇申請内容に変更があったときは、変更のあった事項および変更年月日等を、指定を受けた都道府県(政令・中核市においては当該市)に届け出る必要があります。
〇医療機関コードが変更になった場合は、必ず廃止および新規の申請が必要です。
指定医療機関における自己負担上限月額管理票の記載方法については、厚生労働省健康局難病対策課から「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」が示されておりますので、ご参照ください。
滋賀県による指定医療機関は以下のとおりです。
大津市内の指定医療機関については、大津市健康推進課(保健所)(外部サイトへリンク)にて、ご確認ください。
他都道府県、政令市・中核市の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
※指定医療機関の申請様式は、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション全て共通です。
自己負担上限額管理票は、小児慢性特定疾病の医療を受けるとき、毎月の自己負担上限額以上負担されることがないよう管理をしていただくものです。
お持ちの自己負担上限額管理票の記載欄が足りない場合は、添付ファイルを印刷していただくか、最寄りの保健所で新しい自己負担上限額管理票の交付を受けてください。
申請の受付・お問合せはお住まいの市町を管轄する保健所へお願いします。
大津市に住所を有する方につきましては、大津市健康推進課(保健所)(外部サイトへリンク)へ申請して下さい。
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
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草津保健所 | 〒525-0034 草津市草津3-14-75 | 077-562-3534 |
甲賀保健所 | 〒528-0005 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 |
東近江保健所 | 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 |
彦根保健所 | 〒522-0039 彦根市和田町41 | 0749-21-0281 |
長浜保健所 | 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6610 |
高島保健所 | 〒520-1621 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2419 |