家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を保険から支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、例えば、令和8年8月からの制度においては、75歳以上・住民税非課税世帯以外で医療機関での窓口負担1割の方および窓口負担2割の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担の上限は61,500円まで抑えられます。
また、長期にわたって療養を受けられる方には、負担を更に軽減する仕組み(※)も設けられています。
(※)直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。
さらに、令和8年7月までの制度では、月単位の上限額となっていますが、令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける「年間上限」が設けられ、長期療養者などの負担が更に軽減されるケースもあります。
※ 関係機関へのリンク(下記の名称をクリックすると、各ホームページへ行けます)
詳しくは、滋賀県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
電話番号:077-522-3013
後期高齢者医療における令和8年度保険料改定や高額療養費制度の見直し等の制度改正に関して、改正の趣旨や改正内容等について、国民の皆様に丁寧に説明しご理解いただくため、国はコールセンターを設置しています。
●厚生労働省コールセンター 0120-617-111(フリーダイヤル)
※対応時間:月曜日~土曜日9時~18時(日曜日、祝日、年末年始は除く)
※設置期間:令和8年7月~令和9年3月
●高額療養費制度を利用する皆様へ(厚生労働省ホームページにリンクします)
厚生労働省リーフレット (PDF:5 MB)