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高額療養費制度の見直し(後期高齢者医療制度)

高額療養費制度とは

家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を保険から支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、例えば、令和8年8月からの制度においては、75歳以上・住民税非課税世帯以外で医療機関での窓口負担1割の方および窓口負担2割の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担の上限は61,500円まで抑えられます。

また、長期にわたって療養を受けられる方には、負担を更に軽減する仕組み(※)も設けられています。
(※)直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。

さらに、令和8年7月までの制度では、月単位の上限額となっていますが、令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける「年間上限」が設けられ、長期療養者などの負担が更に軽減されるケースもあります。

 

※ 関係機関へのリンク(下記の名称をクリックすると、各ホームページへ行けます)

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

滋賀県後期高齢者医療広域連合

令和8年8月から高額医療費制度が見直しされます(厚生労働省リーフレット)
高額療養費制度とは
長期にわたり治療が必要な方のセーフティーネット機能の強化
高額療養費制度の上限額

令和8年8月~令和9年7月までの後期高齢者医療制度被保険者にかかる高額療養費

後期高齢者医療制度被保険者にかかる高額療養費の自己負担額限度額(月額)表<令和8年8月から令和9年7月まで>

詳しくは、滋賀県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。

電話番号:077-522-3013

今般の制度見直し等に関するご質問は、コールセンターにお問い合わせください。

後期高齢者医療における令和8年度保険料改定や高額療養費制度の見直し等の制度改正に関して、改正の趣旨や改正内容等について、国民の皆様に丁寧に説明しご理解いただくため、国はコールセンターを設置しています。

●厚生労働省コールセンター 0120-617-111(フリーダイヤル)

※対応時間:月曜日~土曜日9時~18時(日曜日、祝日、年末年始は除く)

※設置期間:令和8年7月~令和9年3月

高額療養費制度を利用する皆様へ(厚生労働省ホームページにリンクします)

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療保険課 医療保険管理係
電話番号:077-528-3571
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