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高額療養費制度の見直し(国民健康保険)

高額療養費制度とは

家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、例えば、令和8年8月からの制度においては、70歳未満・所得区分約210万円~約600万円の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます。

また、長期にわたって療養を受けられる方には、負担を更に軽減する仕組み(※)も設けられています。
(※)直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。

さらに、令和8年7月までの制度では、月単位の上限額となっていますが、令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける「年間上限」が設けられ、長期療養者などの負担が更に軽減されるケースもあります。

今般の制度見直しに関するご質問は、厚生労働省コールセンターが設置されています。

高額療養費制度についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。
まずは、ご加入の保険者名をご確認ください。
今般の制度見直しに関するご質問は、厚生労働省コールセンター(0120-617-111)が設置されています。

厚生労働省コールセンター0120-617-111(フリーダイヤル)

国民健康保険については、詳しくは市町国保担当課にお問い合わせください。

厚生労働省作成のリーフレットです。

令和8年8月~令和9年7月(国民健康保険)

1.70歳未満の方の場合
70歳未満の方の場合の高額療養費の表です。
適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額) 多数回該当※2 年間上限
901万円超 270,300円 + (医療費−901,000円)×1% 140,100円 168万円
600万円超~901万円以下 179,100円 + (医療費−597,000円)×1% 93,000円 111万円
210万円超~600万円以下 85,800円 + (医療費−286,000円)×1% 44,400円 53万円
210万円以下 61,500円 44,400円 53万円※3
住民税非課税※1 36,900円 24,600円 29万円

所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また所得の修正申告や世帯の変更があった時はその都度判定します。

所得については、同一世帯の全ての国保被保険者の年間基準所得額になります。

※1:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

※2:過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。

※3:一部41万円の場合があります。

●年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算します。

2.70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の場合
70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の場合の高額療養費の表です。
窓口負担割合 所得区分(課税標準額)※1 自己負担限度額(月額) 多数回該当※5 外来 年間上限
3割(現役並み所得者※2) 690万円以上 270,300円 + (医療費−901,000円)×1% 140,100円 168万円
3割(現役並み所得者※2) 380万円以上 179,100円 + (医療費−597,000円)×1% 93,000円 111万円
3割(現役並み所得者※2) 145万円以上 85,800円 + (医療費−286,000円)×1% 44,400円 53万円
2割 一般 61,500円 44,400円 22,000円(年間216,000円※6) 53万円※7
2割 住民税非課税2※3 25,700円 24,600円 11,000円(年間96,000円※6) 29万円
2割 住民税非課税1※4 15,700円 8,000円 18万円

※1:所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また所得の修正申告や世帯の変更があった時は、その都度判定します。なお、70歳以上の国保被保険者の世帯については、年間基準所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。

※2:同一世帯に一定の所得(地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨、申請があった場合は、「一般」の区分に変更できます。なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも「一般」と判定しています。

※3:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

※4:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の控除後の所得が0円の場合。

※5:過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。

※6:年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。

※7:一部41万円の場合があります。

●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

国民健康保険については、詳しくは市町国保担当課にお問い合わせください。

令和8年8月見直し前(国民健康保険)

1.70歳未満の方の場合
70歳未満の方の場合の高額療養費の表です。
適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額) 多数回該当※2
901万円超 252,600円 + (医療費−842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円 + (医療費−558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円 + (医療費−267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税※1 35,400円 24,600円

所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また所得の修正申告や世帯の変更があった時はその都度判定します。

所得については同一世帯の全ての国保被保険者の年間基準所得額になります。

※1:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

※2:過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。

2.70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の場合
70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の場合の高額療養費の表です。
窓口負担割合 所得区分(課税標準額)※1 自己負担限度額(月額) 多数回該当※5 外来
3割(現役並み所得者※2) 690万円以上 252,600円 + (医療費−842,000円)×1% 140,100円
3割(現役並み所得者※2) 380万円以上 167,400円 + (医療費−558,000円)×1% 93,000円
3割(現役並み所得者※2) 145万円以上 80,100円 + (医療費−267,000円)×1% 44,400円
2割 一般 57,600円 44,400円 18,000円(年間144,000円※6)
2割 住民税非課税2※3 24,600円 8,000円
2割 住民税非課税1※4 15,000円 8,000円

※1:所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また、所得の修正申告や世帯の変更があった時は、その都度判定します。なお、70歳以上の国保被保険者の世帯については、年間基準所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。

※2:同一世帯に一定の所得(地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨、申請があった場合は、「一般」の区分に変更できます。なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも「一般」と判定しています。

※3:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

※4:同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方。

※5:過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額。

※6:年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。

国民健康保険については、詳しくは市町国保担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療保険課 国民健康保険係
電話番号:077-528-3576
FAX番号:077-528-4862
メールアドレス:[email protected]
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