表記の件について、計算方法についての疑義照会が多くなってきていることから、具体的な取扱いを下記のとおり掲載いたします。
・重度心身障害者(児)
・母子家庭
・父子家庭
・ひとり暮らし寡婦
・重度心身障害老人
・母子家庭老人
・父子家庭老人
区分 | 金額 | 備考 |
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入院 | 1日当たり1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。 |
【前提】自己負担金の計算は1日単位で計算した結果を合算するのではなく、1か月単位の実入院日数で計算します。
※1日単位で計算し、健康保険の一部負担金1,000円を下回る日を自己負担金900円として、患者の最終的な自己負担金額は9,900円、という計算方法ではない。
※28公費の対象となる8日間の入院を含めずに福祉医療の患者の自己負担金を計算して、2日間×1,000円=2,000円という計算方法ではない。
他の公費での助成の有無にかかわらず、福祉医療の患者の自己負担金は1ヵ月単位の実入院日数で計算する。
(参考)助成の範囲
福祉医療費助成制度は、医療保険各法の規定により、保険給付が行われたとき、その自己負担額(自己負担金あるいは高齢者の医療の確保に関する法律の規定の例による一部負担金相当額を控除)を助成することを原則としています。公費負担医療や附加給付が行われたときは、その額を控除します。