被用者保険分の福祉医療費の請求については、福祉医療費請求書(連名簿)により滋賀県国民健康保険団体連合会に提出いただいておりましたが、
医療機関等および市町の事務負担軽減等のため、令和3年4月診療分(5月請求)から請求方法を以下のとおり変更します。
● 令和3年(2021年)4月から被用者保険にかかる福祉医療費の審査支払事務の委託先を滋賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)から
社会保険診療報酬支払基金滋賀支部(以下「支払基金」という。)に変更いたします。
● 国民健康保険分、後期高齢者医療制度分については今までどおり国保連に委託します。
● 福祉医療費にかかる連名簿は廃止し、福祉併用レセプトによる請求に統一いたします。
● これに伴い請求事務費を段階的に廃止することとなりました。
令和3年5月請求からは、被用者保険分は、支払基金へ福祉併用レセプトで請求してください。
※返戻分の福祉医療費の請求も、5月請求分以降は支払基金へ福祉併用レセプトで請求願います。二重請求を防止するため、既に提出いただいた保険単独レセプト、連名簿の取下げが必要となります。
令和3年4月請求(3月診療分)まで | 令和3年5月請求(4月診療分)から (月遅れ分、返戻分を含む) | |
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国民健康保険分、後期高齢者医療制度分の福祉医療費 | 【国保連】 福祉併用レセプト | 【国保連】 福祉併用レセプト (変更なし) |
被用者保険分(社保等)の福祉医療費 | 【国保連】 連名簿 | 【支払基金】 福祉併用レセプト |
(柔道整復施術所については変更はありません。従前どおり、被用者保険分も国保連へ連名簿で提出をお願いいたします。)
令和3年5月請求(4月診療)分から被用者保険分の連名簿が廃止され、福祉併用レセプトに統一されることから、以下のとおりとします。
(1) 令和4年5月請求分から請求事務費を廃止します。
(2) 経過措置として、令和3年5月請求分から請求事務費を現行の1件50円から1件25円とします。事務手続きの関係上、被用者保険分は支払が1ヵ月遅れることになります。
詳細は以下の通知をご覧ください。